○三好市国税連携ネットワークシステム管理運用規程
平成23年8月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の国税連携ネットワークシステムの管理運用に関し、三好市電子情報処理組織管理運営規則(平成18年三好市規則第14号)、三好市電子情報処理室管理運用規程(平成18年三好市訓令第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(情報セキュリティ責任者)
第2条 国税連携ネットワークシステムの情報セキュリティ対策に関する統括的な管理を行うため、情報セキュリティ責任者を置く。
2 情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。
(情報セキュリティ管理者)
第3条 国税連携ネットワークシステムに係るアクセス及び税務情報の管理並びにセキュリティ対策を行うため、情報セキュリティ管理者を置く。
2 情報セキュリティ管理者は、総務部税務課長をもって充てる。
3 情報セキュリティ管理者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携ネットワークシステムへの不正アクセスの防止その他データのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。
(情報システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムに係るネットワーク機器の適切な管理を行うため、情報システム管理者を置く。
2 情報システム管理者は、企画財政部情報政策課長をもって充てる。
(セキュリティの審議機関)
第5条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティに関する審議を行う機関は、三好市情報セキュリティ対策委員会規程(平成18年三好市訓令第10号)に基づき設置する三好市情報セキュリティ対策委員会とする。
(外部委託)
第6条 情報セキュリティ管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る関係書類に記載すべき事項の記録の事務を委託する場合は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号。以下「技術基準」という。)に定める登録委託先事業者等に委託しなければならない。
2 前項の場合において、登録委託先事業者等に対する監査は、技術基準に定める指定法人に行わせるものとする。
附 則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。