○三好市情報セキュリティ対策委員会規程

平成18年3月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市電子情報処理組織管理運営規則(平成18年三好市規則第14号)第24条の規定に基づき、三好市情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、三好市の情報セキュリティの維持管理を統一的な視点で行うため、次の業務を行う。

(1) 情報セキュリティ実施手順等の策定

(2) その他情報セキュリティに関する重要な事項の審議

(組織)

第3条 委員会に、最高情報統括責任者(CIO)、情報統括責任者、ネットワーク管理者、統括情報セキュリティ担当者、情報セキュリティ担当者及び情報システム管理者を置く。

2 最高情報統括責任者は、副市長をもってこれに充てる。

3 情報統括責任者は、企画財政部長をもってこれに充てる。

4 ネットワーク管理者は、情報政策課長をもってこれに充てる。

5 統括情報セキュリティ担当者、情報セキュリティ担当者及び情報システム管理者は、別表第1に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 最高情報統括責任者は、委員会を統括する。

2 情報統括責任者は、最高情報統括責任者を補佐し、最高情報統括責任者に事故があるときは、職務を代行する。

(会議)

第5条 最高情報統括責任者は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

(幹事会等)

第6条 委員会の下に、別表第2に掲げる職にある者をもって構成する幹事会を置き、幹事長には情報政策課長がこれに当たる。

2 幹事会は、委員会に付議すべき事案等について、あらかじめ調査及び検討を行う。

3 幹事会は、専門的事項の調査及び研究のため、必要に応じ関係職員で構成するワーキンググループを置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、情報政策課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

企画財政部長

情報政策課長

総務部長

環境福祉部長

産業観光部長

建設部長

教育次長

福祉事務所長

議会事務局長

監査事務局長

会計管理者

水道課長

三野病院長

別表第2(第6条関係)

幹事

情報政策課長

総務課長

危機管理課長

秘書人事課長

管財課長

税務課長

地方創生推進課長

財政課長

市民課長

人権室長

保険医務課長

健康づくり課長

地域福祉課長

子育て支援課長

長寿・障害福祉課長

環境課長

水道課長

観光課長

商工政策課長

農業振興課長

林業振興課長

農林土木室長

工務課長

管理課長

地籍調査課長

会計課長

学校教育課長

生涯学習・スポーツ振興課長

文化財課長

議会事務局次長

監査事務局長

農業委員会事務局長

三野病院事務長

三野支所長

井川支所長

山城支所長

西祖谷支所長

東祖谷支所長

三好市情報セキュリティ対策委員会規程

平成18年3月1日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成27年5月8日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第2号