○三好市電子情報処理組織管理運営規則

平成18年3月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 電子情報処理組織の管理(第5条―第10条)

第3章 電子情報処理(第11条―第17条)

第4章 データ管理(第18条―第21条)

第5章 セキュリティ対策(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市(以下「市」という。)の電子情報処理組織の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則(議会の会議規則、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)並びに徳島県事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)により市が処理することとされた事務について規定する徳島県の条例及び徳島県の執行機関の規則をいう。

(2) 規則等 規則及び議長の定めをいう。

(3) 市の機関等 次に掲げるものをいう。

 市の機関

 市の機関が法律又は条例の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律又は条例に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者(その者が法人である場合におけるその代表者を含む。)

(4) 部及び課等 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)に規定する部及び課、三好市議会事務局設置条例(平成 年三好市条例第 号)に規定する議会事務局、三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(平成18年三好市条例第115号)規定する保育所並びに三好市教育委員会事務局処務規程(平成18年三好市教育委員会訓令第1号)に規定する教育委員会事務局をいう。

(5) 所属長等 部の長及び課の長等をいう。

(6) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(7) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。

(9) 申請等 申請、届出その他の法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)又は条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。

(10) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(11) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(12) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(13) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(14) 電子情報処理組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(15) 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

(16) サーバ等 電子計算機のうち電子情報処理室に設置する中央処理装置及び周辺装置をいう。

(17) クライアント等 市の機関等で使用する電子情報処理組織のクライアント、コンピュータ、プリンタ及び周辺装置をいう。

(18) ネットワーク 電子情報処理組織で利用する市庁舎内及び市の出先機関並びにその間を接続する通信網をいう。

(19) データ等 電子情報処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。

(20) 個人データ 個人又は法人に関するデータで、個人等を特定することができるデータをいう。

(21) 磁気記録 磁気ディスク、磁気テープ等に磁化された情報及びその媒体をいう(光磁気ディスク等を含む。)。

(22) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、コード表、操作手引書その他電子情報処理に必要な仕様書類をいう。

(23) パスワード クライアント又はネットワークの利用許可を証明する識別用暗証番号をいう。

(24) プログラム コンピュータにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。

(25) アプリケーション クライアント等利用されるワープロ、表計算等のソフトウェアをいう。

(26) グループウェア 庁内及び関係機関との情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るためのソフトウェア及びその機能を総称したものをいう。

(27) アカウント グループウェアの利用者データのうち、特に利用者の権限を定め、正規の利用範囲を確定するための単位をいう。

(28) イントラネット インターネットの技術を庁内の情報通信システムの基盤に取り入れ、情報共有や業務支援に活用するためのシステム形態をいう。

(29) 周辺機器等 プリンタの周辺機器をいう。

(30) 電子情報 コンピュータ等により作成される文字、画像、音声等を利用して構成される情報をいう。

(31) 電子情報処理 電子情報処理組織により情報を作成することをいう。

(管理運営の原則)

第3条 市は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の電子情報処理及び保管に当たっては、三好市個人情報保護条例(平成18年三好市条例第13号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるものとする。

2 市は、電子情報処理組織に記録した個人情報について常に正確性の保持に努めるとともに、漏洩、滅失、改ざん、き損、情報の盗用及びその他の事故を防止するために、必要な措置を講じ、市民福祉の向上及び行政事務の効率化に努めなければならない。

(業務の範囲)

第4条 電子情報処理組織により処理する事務は、市及びその機関が所掌する事務で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公益を目的とする団体の事務で市民の福祉の向上に寄与し、かつ、個人の基本的人権を侵害するおそれがないと、市長が特に認めた事務については、この限りでない。

(1) 市民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 導入の効果を図ることができるもの

(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

第2章 電子情報処理組織の管理

(電子情報処理組織統括管理者)

第5条 電子情報処理組織の適正な管理運営を図るため、電子情報処理組織統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、副市長をもって充てる。

3 統括管理者を補助するため、電子情報処理組織管理者(以下「管理者」という。)及び電子情報処理組織副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、それぞれ電子情報組織担当部長及び電子情報処理組織担当課長をもって充てる。

(電子情報処理組織管理運営委員会及び運営管理委員)

第6条 電子情報処理組織の円滑な管理運営を図るため、電子情報処理組織運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次に掲げる事務を処理する。

(1) 電子情報処理組織の運営に関すること。

(2) 電子情報処理組織の管理に関すること。

2 運営委員会の事務は、電子情報処理組織担当課で行う。

3 運営委員会の組織等については、別に定める。

4 運営委員は、統括管理者が指名する所属長をもって充てる。

(電子情報処理組織等の管理)

第7条 電子情報処理組織の管理は、管理者が行う。

2 電子情報処理室、サーバ等及びネットワークの管理は、副管理者が行う。

3 クライアント等の管理は、所属長及び副管理者が行う。

4 個別システムの管理に関する規定は、別に定める。

(電子情報処理組織利用者)

第8条 電子情報処理組織は、統括管理者又は所属長等が指定した者(以下「利用者」という。)が次に掲げる場合を除き、利用してはならない。

(1) 業務の処理を行うとき。

(2) プログラムの作成又は保守を行うとき。

(3) 職員の教育研修を行うとき。

(4) 電子情報処理組織の調整又は整備を行うとき。

(禁止行為)

第9条 利用者は、電子情報処理組織の運営に支障を及ぼすおそれのある次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電子情報処理組織の管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置等の接続

(2) 法令等で保護されているソフトウェア等の知的所有権の侵害

(利用制限)

第10条 統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、電子情報処理組織の利用を制限することができる。

(1) 電子情報処理組織の円滑な運営に支障があると認められるとき。

(2) 電子情報処理組織の保守管理上必要と認められるとき。

(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。

第3章 電子情報処理

(電子情報処理組織による申請等)

第11条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第12条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第13条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第14条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、市の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電子情報処理)

第15条 電子情報処理について、所属長は、次に掲げる事項を定めて実施するものとする。

(1) 処理業務を担当する者の氏名

(2) 処理業務の項目の指定

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理業務の執行及び事務処理に必要な事項

2 所属長は、他の課等の事務に属する重要なデータ等を使用するときには、あらかじめその事務のデータを所管する所属長(以下「データ所管所属長」という。)に承認を得るものとし、電子情報処理を必要とする場合は、電子情報処理依頼書(別記様式)をデータ所管所属長に提出しなければならない。

3 前項の規定により、他の課等の事務に属する電子情報処理をした所属長は、その内容についてデータ所管所属長の検収を受けるものとする。

(システムの開発等)

第16条 電子情報処理組織による新たな業務に関する処理システムを開発しようとするとき、又は既存のシステムの変更が生じたときは、業務の担当所属長は、当該事務内容の調査分析を綿密に行い、その目的を明確にし、電子情報処理組織担当課長と協議しなければならない。

2 前項の処理システムの開発又は変更は、市長の承認を得て実施するものとする。

(外部委託)

第17条 統括管理者は、次に掲げる業務を専門業者等に委託することができる。

(1) 電子情報処理組織の運用管理

(2) 機器設備の保守管理

(3) 電子情報処理組織による新たな業務に関する処理システムの開発

(4) その他必要と認められる業務

2 前項に定める業務を専門業者に委託する場合は、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。

(1) 個人データの秘密保持に関する事項

(2) 権利及び義務の譲渡禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 個人データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 個人データの委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

第4章 データ管理

(データ等の取扱い)

第18条 利用者は、データ等の正確性を保持し、データ等の漏洩、紛失、損傷等の防止に努めなければならない。

(データ等の持出し及び提供の禁止)

第19条 利用者は、データ等を庁舎外へ持ち出し、又は所属する部及び課等の外へ提供してはならない。ただし、統括管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 利用者は、前項ただし書の規定により持出し等の承認を受けようとするときは、そのデータ等の内容、使用目的、提供方法及び管理方法等を記載した文書を統括管理者に提出しなければならない。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第20条 利用者は、業務中に知り得た市民情報等の秘密を保持するとともに、データ等を本来の目的以外に使用してはならない。

(データ保護責任者)

第21条 データの保護と適正な管理を図るため、データ保護責任者及びデータ取扱責任者を置き、それぞれ電子情報処理組織管理者及び所属長をもって充てる。

2 データ保護責任者及びデータ取扱責任者は、データ保護のため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 所掌事務に関するデータの作成及び管理に関すること。

(2) 使用後のデータの保存及び廃棄処分に関すること。

第5章 セキュリティ対策

(情報セキュリティポリシー)

第22条 情報セキュリティ対策を整備するため情報セキュリティポリシーを策定する。

(最高情報統括責任者)

第23条 情報資産及び情報資産を取り扱う電子情報処理組織を様々な脅威から防御する情報セキュリティ対策のために、最高情報統括責任者を置く。

2 最高情報統括責任者は、副市長をもって充てる。

(情報セキュリティ対策委員会及び情報セキュリティ対策委員)

第24条 最高情報統括責任者を補助するため、情報セキュリティ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置き、次に掲げる事務を処理する。

(1) 情報セキュリティ対策の実施基準に関すること。

(2) 実施基準に基づき、セキュリティ対策を実施すること。

2 対策委員会の事務は、電子情報処理組織担当課で行う。

3 対策委員会の組織等については、別に定める。

4 対策委員は、最高情報統括責任者が指名する所属長をもって充てる。

(入退室管理)

第25条 副管理者は、電子情報処理室へ情報政策課の職員で指定する者以外の者を入室させてはならない。ただし、電子情報処理、保守管理等で副管理者が認めたときは、この限りでない。

2 副管理者は、前項ただし書の規定により入室させるときは、入室者の所属、氏名目的及び入退室時刻等を記録するものとする。

(保安措置及び事故発生時の対策)

第26条 副管理者は、電子情報処理室の火災その他の災害及び盗難に備え必要な措置を講じなければならない。

2 副管理者は、事故に対する電子情報処理組織の保安管理を行い、事故が発生した場合には、事故の原因及び被害状況を速やかに調査し、電子情報処理組織の復旧に努めなければならない。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三好市電子情報処理組織管理運営規則

平成18年3月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年3月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第6号