○三好市議会事務局設置条例
平成18年5月11日
条例第253号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三好市議会に三好市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の必要な職員を置く。
(定数)
第4条 前条の職員の定数は、三好市職員定数条例(平成18年三好市条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。