○三好市議会事務局設置条例

平成18年5月11日

条例第253号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三好市議会に三好市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他の必要な職員を置く。

(定数)

第4条 前条の職員の定数は、三好市職員定数条例(平成18年三好市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三好市議会事務局設置条例

平成18年5月11日 条例第253号

(平成18年5月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月11日 条例第253号