○三好市教育委員会事務局処務規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 教育委員会における文書の処理及び職員の服務等に関する事項は、市長の事務部局の例による。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会の事務処理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

三好市教育委員会事務局処務規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号