○三好市教育委員会事務局処務規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 教育委員会における文書の処理及び職員の服務等に関する事項は、市長の事務部局の例による。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、教育委員会の事務処理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号
(平成18年3月1日施行)