○三好市電子情報処理室管理運用規程

平成18年3月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市個人情報保護条例(平成18年三好市条例第13号)及び三好市電子情報処理組織管理運営規則(平成18年三好市規則第14号)に定めるもののほか、三好市電子情報処理室の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、三好市電子情報処理組織管理運営規則に定めるところによる。

(入退室管理)

第3条 三好市電子情報処理組織のサーバ等を設置する区域等は、入退室管理を行う。

(入退室管理の区分)

第4条 入退室管理は、次のセキュリティ区分に基づき行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

三好市電子情報処理組織のデータ、セキュリティ情報等の保管室

サーバ、ネットワーク機器の設置室(サーバ室)

レベル1

業務端末の設置室(情報政策課・所属課)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(入退室管理者)

第5条 入退室管理者は、電子情報処理組織のサーバ等を設置する区域は情報政策課長を、その他の業務端末の設置室は所属課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、電子情報処理組織のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第6条 鍵の管理は、情報政策課長が行う。

2 情報政策課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第7条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室においては、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 情報政策課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第8条 最高情報統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、入退室管理に関し必要な事項は、情報政策課長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

三好市電子情報処理室管理運用規程

平成18年3月1日 訓令第8号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第8号