○職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第159号

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員に支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接にその職員に支払わなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第13条の規定によって給与を減額された場合、次条第2項の規定によって給与を減額された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第13条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は、三好市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三好市条例第37号)第2条第1号及び第2号並びに三好市職務に専念する義務の特例に関する条例の免除事項(平成18年三好市訓令第21号)に掲げる場合とし、それぞれ各号について必要と認められる期間とする。

2 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に掲げる病気休暇の場合であって、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を含めて、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、給与条例第18条の規定による勤務1時間当たりの半額を減額して支給するものとする。

3 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額を、それぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当及び管理職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師)

第9条の2 給与条例第3条第1項第2号(ア)医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 西祖谷山村診療所勤務の医師

(2) 市立三野病院勤務の医師

(給料の支給)

第10条 給与条例第6条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 月の給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第13条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされ、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

第14条の2 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三好市条例第19号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三好市規則第160号)第32条、育児休業法第8条の規定による号給の調整をいう。次条第2号において同じ。)をされたもの

 法第28条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

第14条の3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第14条の4 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第14条の5 平成27年改正条例附則第3項から第7項の規定による給料の支給について、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

5 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。

8 任命権者は、第4項から第6項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(期末手当の支給)

第16条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、三好市職員の育児休業等に関する条例(平成18年三好市条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 公益的法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

 教育長

 公益的法人派遣条例第10条第1項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

3 給与条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

6 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項及び第2項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

(6) 退職派遣者

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

(期末手当の一時差止処分)

第17条 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

8 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給)

第18条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項及び第2項の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第16条第1項第3号から第5号までの一に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第16条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第16条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項及び第2項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務及び通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業条例第10条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 第16条第9項の規定は、第6項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の99以上100分の160以下(給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(以下この項及び第13項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の125以上100分の200以下)、12月に支給する場合においては100分の112以上100分の180以下(特定管理職員にあっては、100分の138以上100分の220以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の88以上100分の99未満(特定管理職員にあっては、100分の111以上100分の125未満)、12月に支給する場合においては100分の99.5以上100分の112未満(特定管理職員にあっては、100分の122.5以上100分の138未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の77(特定管理職員にあっては、100分の97)、12月に支給する場合においては100分の87(特定管理職員にあっては、100分の107)

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の77未満(特定管理職員にあっては、100分の97未満)、12月に支給する場合においては100分の87未満(特定管理職員にあっては、100分の107未満)

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

13 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の37.5以上(特定管理職員にあっては、100分の47.5以上)、12月に支給する場合においては100分の44.5以上(特定管理職員にあっては、100分の54.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の37.5(特定管理職員にあっては、100分の47.5)、12月に支給する場合においては100分の41(特定管理職員にあっては、100分の51)

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の37.5未満(特定管理職員にあっては、100分の47.5未満)、12月に支給する場合においては100分の41未満(特定管理職員にあっては、100分の51未満)

14 第11項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から第14項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第19条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第20条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与からの控除)

第21条 給与条例第24条の3第4号に規定する任命権者が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金、貸付金の償還金及び物品購入の償還金

(2) 徳島県市町村職員互助会に係る貸付金の償還金

(3) 徳島県公立学校共済組合に係る貸付金の償還金

(4) 職員団体等の組合費

(5) 前各号に掲げる団体及び生命保険会社が取扱う生命保険等の保険料並びに金融機関への預金及び貸付金等の返済金

(6) 徳島県市長会及び全国町村職員生活協同組合が取扱う生命保険等の保険料

(7) 金融機関又は生命保険会社が取扱う個人型確定拠出年金の掛金

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第18条第10項及び第13項の規定の適用については、第18条第10項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と、「100分の150」とあるのは「100分の140」と、同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と、「100分の93」とあるのは「100分の87」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同条第13項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第30号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日規則第34号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月25日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年5月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年6月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成28年12月28日規則第37号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び7級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級3級及び4級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第19条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

画像

職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第159号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第159号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年5月29日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第4号
平成26年12月25日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年2月26日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第4号
平成28年5月19日 規則第18号
平成28年6月13日 規則第24号
平成28年12月1日 規則第32号
平成28年12月28日 規則第37号