○初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日

規則第160号

(規則の目的)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別職務分類表)

第3条 条例第3条第2項に規定する条例別表第3に掲げる職務とその複雑困難および責任の度が同程度の職務は、別表第1の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定されるための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格をこえる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 三好市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 特殊の技術・経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇給日)

第21条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第25条又は第26条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第22条 条例第5条第4項の規定による昇給(第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第23条 条例第5条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第24条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第25条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 条例第5条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(研修、表彰等による昇給の報告)

第29条 任命権者は、第27条の規定によって職員を昇給させた場合には、そのつど研修、表彰等昇給者名簿を作成して、市長に報告しなければならない。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 第21条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第34条 第16条に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(この規則の規定により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(実施細目)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則(以下「初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における初任給規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等に関する規則第24条第1項第2項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第31条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第31条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等に関する規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第31条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

11 三好市職員の給与に関する規則(平成18年三好市規則第26号)は廃止する。

附 則(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第31号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年9月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月30日規則第28号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月31日規則第30号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成24年12月28日規則第38号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月1日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成28年12月28日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

行政職給料表

ア 行政職

職務

1

保育士、幼稚園教諭の職務

2

高度の知識又は高度の経験を必要とする保育士又は幼稚園教諭の職務

3

主任保育士又は主任教諭の職務

4

高度の知識又は高度の経験を必要とする主任保育士又は主任教諭の職務

5

1 主幹保育士又は主幹教諭の職務

2 統括主任保育士又は統括主任教諭の職務

6

1 次長(部)

2 所長(福祉事務所)、支所長、所長、園長、事務長、施設長、事務局長(監査委員事務局及び農業委員会事務局)、場長又は企画監又は次長(議会事務局)の職務

7

1 政策監の職務

2 会計管理者、教育次長又は事務局長(議会事務局)の職務

イ 技能労務職

職務

1

技能労務職員の職務

2

経験を必要とする技能労務職員の職務

3

高度な経験を必要とする技能労務職員の職務

4

特に困難な業務を行う技能労務職員の職務

5

1 技能労務職員を統括し、業務を指揮・監督する技能労務職員の職務

2 極めて困難な業務を行う技能労務職員の職務

備考 この表において「技能労務職員」とは、運転手、技能員、調理員、介護員、支援員、用務員及びこれらに準ずる技能的業務に従事する者をいう。

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

行政職給料表

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

別に定める

別に定める

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

別に定める

別に定める

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

別に定める

別に定める

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

別に定める

別に定める

備考

1 上段は必要在級年数、下段は必要経験年数

2 技能労務職は5級までを適用する。

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

イ 医療職給料表(2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

0

0

5

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

0

0

5

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

0

0

5

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

0

0

5

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

看護師

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

行政職給料表

職種区分

学歴免許等

初任給

一般行政職

大学新卒

1級25号給

短大新卒

1級15号給

高校新卒

1級5号給

中学新卒

1級1号給

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

イ 医療職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

1級17号給

診療放射線技師

大学卒

1級17号給

短大3卒

1級13号給

臨床検査技師

大学卒

1級17号給

短大3卒

1級13号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

1級17号給

短大3卒

1級13号給

看護師

短大3卒

1級13号給

短大2卒

1級9号給

別表第7(第19条関係) 昇格時号給対応表

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51

 

87

40

52

53

70

51

 

88

40

52

53

70

51

 

89

41

53

54

71

52

 

90

41

53

54

72

52

 

91

42

53

54

73

52

 

92

42

53

54

74

52

 

93

43

53

55

75

53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

59

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

ア 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

26

30

22

47

27

31

23

48

28

32

24

49

28

33

25

50

28

34

26

51

29

35

27

52

29

36

28

53

29

37

29

54

30

37

30

55

30

38

31

56

30

38

32

57

31

39

33

58

31

39

34

59

31

40

35

60

32

40

36

61

32

41

37

62

32

41

37

63

33

42

38

64

33

42

38

65

33

43

39

66

 

43

39

67

 

44

40

68

 

44

40

69

 

45

41

70

 

45

41

71

 

45

42

72

 

46

42

73

 

46

42

74

 

46

42

75

 

47

43

76

 

47

43

77

 

47

43

78

 

48

43

79

 

48

44

80

 

48

44

81

 

48

44

82

 

48

44

83

 

49

45

84

 

49

45

85

 

49

45

86

 

49

45

87

 

49

46

88

 

50

46

89

 

50

47

90

 

50

 

91

 

50

 

92

 

50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

イ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

81

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94

 

115

83

84

94

 

116

83

84

94

 

117

83

85

95

 

118

83

85

95

 

119

83

85

95

 

120

84

85

96

 

121

84

86

96

 

122

84

86

96

 

123

84

86

97

 

124

84

86

97

 

125

85

87

97

 

126

85

87

 

 

127

85

87

 

 

128

86

87

 

 

129

86

88

 

 

130

86

88

 

 

131

87

88

 

 

132

87

88

 

 

133

87

89

 

 

134

88

89

 

 

135

88

89

 

 

136

88

90

 

 

137

89

90

 

 

138

89

90

 

 

139

89

90

 

 

140

89

90

 

 

141

90

91

 

 

142

90

91

 

 

143

90

91

 

 

144

90

91

 

 

145

91

91

 

 

146

91

92

 

 

147

91

92

 

 

148

91

92

 

 

149

92

92

 

 

150

92

92

 

 

151

92

93

 

 

152

92

93

 

 

153

93

93

 

 

154

93

 

 

 

155

93

 

 

 

156

93

 

 

 

157

94

 

 

 

158

94

 

 

 

159

94

 

 

 

160

94

 

 

 

161

95

 

 

 

162

95

 

 

 

163

95

 

 

 

164

95

 

 

 

165

96

 

 

 

166

96

 

 

 

167

96

 

 

 

168

96

 

 

 

169

97

 

 

 

別表第7の2(第24条関係)昇給号給数表

昇給の区分

A

B

C

D

E

昇給の号級数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第23条に掲げる職員にあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第32条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3分の3以下

派遣職員の派遣の期間

三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月31日 規則第160号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第160号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年12月28日 規則第31号
平成20年9月2日 規則第32号
平成21年7月30日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第5号
平成24年7月31日 規則第30号
平成24年12月28日 規則第38号
平成26年12月25日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年12月1日 規則第33号
平成28年12月28日 規則第38号