○三好市職務に専念する義務の特例に関する条例の免除事項

平成18年3月1日

訓令第21号

三好市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三好市条例第37号)第2条第1項第3号の規定に基づき次に定める場合においては、職務に専念する義務を免除する。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校から委任又は委嘱を受けて、その職務に従事し、又は講演若しくは講義を行う場合

(2) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって国又は地方公共団体の機関が行うものに参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 本市が資本金、基本金その他これに準じるものを出資し、又は出捐している法人の事業又は事務に従事することが特に必要と認められる場合

(5) その他市長が特に必要と認めた場合

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

三好市職務に専念する義務の特例に関する条例の免除事項

平成18年3月1日 訓令第21号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第21号