○三好市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が給与条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は給与条例第8条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(3) 死獣処理作業手当

(4) 精神保健移送業務手当

(5) ケースワーカー業務手当

(6) 葬祭作業手当

(7) 看護業務手当

(8) 医務手当

(9) 危険手当

(10) 夜間看護手当

(11) 夜間介護手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 前条の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

(手当の減額)

第4条 手当を月額として支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、市長において支給額を減ずることができる。

(手当の停止)

第5条 手当を月額として支給される職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項に規定する休職の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は、手当を支給することができない。

第6条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村における勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお合併前の三野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年三野町条例第12号)、池田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年池田町条例第20号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年山城町条例第21号)、井川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年井川町条例第12号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年東祖谷山村条例第9号)又は西祖谷山村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年西祖谷山村条例第14号)の例による。

附 則(平成21年3月27日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

支給を受ける者の範囲

金額

感染症防疫作業手当

感染症防疫作業に従事した職員

1日 1,000円

行旅死亡人取扱手当

行旅死亡人、変死人の取扱業務に従事した職員

1体 5,000円

死獣処理作業手当

死獣の処理作業に従事した職員

1匹 500円

精神保健移送業務手当

精神障害者の移送業務に従事した職員

1日 5,000円

ケースワーカー業務手当

福祉事務所に勤務する社会福祉主事で専ら直接対象者に対する指導又は助言の業務に従事した職員

1月 5,000円

葬祭作業手当

老人ホームの入所者が死亡したときに、納棺等の作業に従事した職員

1回 2,000円

看護業務手当

病院、診療所及び老人ホームに勤務する看護師

1月 3,000円

医務手当

(1) 病院に勤務する医師で次に掲げるもの

 

ア 院長

1月 320,000円

イ 副院長

1月 220,000円

ウ 医長

1月 200,000円

エ 医員

1月 190,000円

(2) 診療所に勤務する医師

1月 150,000円

危険手当

病院に勤務する次に掲げるもの

 

(1) 診療放射線技師で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務又はそれに準ずる業務に従事するもの

1月 4,500円

(2) 臨床検査技師で、直接細菌検査業務に従事するもの

1月 3,000円

(3) 薬剤師で薬剤管理業務に従事するもの

1月 3,000円

(4) 感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事したもの

1日につき 200円

夜間看護手当

病院に勤務する看護業務に従事する職員又は市長がこれに準ずると認める職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる看護等の業務に従事したもの

 

(1) 深夜勤務が4時間以上のもの

1回につき 2,500円

(2) 深夜勤務が2時間以上4時間未満のもの

1回につき 2,300円

病院に勤務する看護業務に従事する職員で、正規の勤務時間以外の時間において、午後5時15分から午後9時までの間救急医療等の業務に従事したもの

1回につき 3,000円

夜間介護手当

特別養護老人ホームに勤務する介護業務に従事する職員又は市長がこれに準ずると認める職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われる介護等の業務に従事したもの

 

(1) 深夜勤務が4時間以上のもの

1回につき 2,500円

(2) 深夜勤務が2時間以上4時間未満のもの

1回につき 2,300円

三好市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第49号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第49号
平成21年3月27日 条例第6号