○三好市備品管理規程

平成24年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市における備品管理事務の適正、かつ、効率的な実施を図るため、三好市財産規則(平成18年三好市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、三好市備品(以下「備品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 備品は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第1条第1項に定める別表第1の機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表のうち、器具及び備品で耐用年数4年以上、かつ、1品の価格が5万円以上の物とする。

2 前項に定めるもののほか、分類に疑義が生じた場合は、管財課長がその都度定める。

(備品の標示)

第3条 備品の保管整理のため1品ごとに備品票を付けて整理しなければならない。ただし、備品票を貼付しがたいものについては、この限りでない。

(物品の会計管理者への引渡し)

第4条 規則第54条第4号に定める物品は、取得額又は評価額が1件50万円未満の物品とする。

附 則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三好市備品管理規程

平成24年3月30日 訓令第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第5号