○三好市財産規則

平成18年3月1日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公有財産

第1節 取得(第8条―第13条)

第2節 管理(第14条―第39条)

第3節 処分(第40条―第43条)

第4節 補則(第44条―第46条)

第3章 物品

第1節 通則(第47条―第49条)

第2節 物品の取得、管理及び処分(第50条―第69条)

第4章 債権(第70条―第76条)

第5章 基金(第77条・第78条)

第6章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第4条に規定する課及び第3条に規定する支所並びに三好市教育委員会行政組織規則(平成18年三好市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(5) 所管換え 課の間において財産の所管を移すことをいう。

(総括)

第3条 総務部長は、財産の効率的運用を図り、その所得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整及び総括をしなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため、財産の管理状況を調査し、必要があるときは、課長に対して、用途の変更、廃止又は所管換その他必要な措置を求めることができる。

(会計管理者への通知)

第4条 財産の適正な記録管理を行うため、総務部長は、財産に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

(報告)

第5条 課長は、その所管に属する財産の状況を毎年3月31日現在については4月15日まで、9月30日現在については10月15日までに現在高及び増減高についての調書を地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2の規定による財産に関する調書の様式に準じ、総務部管財課課長(以下「管財課長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の調書に記載する物品は、購入価額が100万円以上のものに限る。

3 管財課長は、第1項の報告をとりまとめ、内容を調査の上、3月31日現在の分については4月末日まで、9月30日現在の分については10月末日までに総務部長に提出しなければならない。

(管理)

第6条 課長は、その事務事業の所管に属する行政財産を管理しなければならない。

2 2以上の所管課の所管に属する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので総務部長が指定する行政財産は、これを所管する課長のうち総務部長が指定する者で管理しなければならない。

3 管財課長は、普通財産を管理しなければならない。ただし、総務部長が普通財産の管理上必要があると認めるときは、別に管理する者を定めることができる。

(合議)

第7条 課長は、次の各号に掲げる場合において、これを管財課長及び総務部長にあらかじめ合議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の所管換えをしようとするとき。

(3) 公有財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(4) 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可しようとするとき。

(5) 普通財産を交換しようとするとき。

(6) 普通財産の管理を委託しようとするとき。

(7) 普通財産を貸し付け、又は処分しようとするとき。

(8) 建物その他工作物を新築、移築、増築、改築、移転又は造成等をしようとするとき。

(9) 土地の境界を確定するとき。

(10) 他人の財産を借り受けようとするとき。

(11) 施行令第171条の2の規定による強制執行等をすること。

(12) 施行令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。

(13) 施行令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。

(14) 施行令第171条の5の規定による徴収停止をすること。

(15) 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約をすること。

(16) 施行令第171条の7の規定による免除をすること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、財産の管理で異例に属するとき。

第2章 公有財産

第1節 取得

(取得の制限)

第8条 私権が設定され、又は特殊の義務が付随している公有財産を取得してはならない。ただし、当該私権若しくは特殊の義務を排除できる見込みがある場合又は当該私権若しくは特殊の義務が当該公有財産の用途若しくは目的を妨げない場合であって、市長の決裁を受けたときは、この限りでない。

(公有財産取得前の処置)

第9条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、境界その他その現況を確認するとともに、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産について私権又は特殊の義務を排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な処置をさせなければならない。

(財産の購入)

第10条 課長は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(9) 前条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(普通財産の交換)

第11条 課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書により市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) 第9条第1項の規定により調査した事項

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合はその団体の関係条例の写し

(6) その他参考となるべき書類

(財産の寄附の受納)

第12条 課長は、公有財産となるべき財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容

(7) 第9条第1項の規定により調査した事項

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附申込書(様式第1号)

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(建物その他の工作物の設置)

第13条 課長は、建物その他の工作物の新築、増築、改築、移転又は造成等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 目的

(2) 予定地

(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)

(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 工事完成予定年月日

(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

第2節 管理

(財産の検収)

第14条 課長は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)が第10条から前条までに係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(財産の登記又は登録)

第15条 課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

2 前項の手続を完了したとき、当該課長は、その登記済証の写し又は登記簿若しくは登録簿の謄本を添えて、その旨を直ちに会計管理者、総務部長及び管財課長に報告しなければならない。

(公有財産の表示)

第16条 課長は、その所管する公有財産について、市の所有であることを明示する境界標、標札又は標識その他必要な表示をしなければならない。

(代金の支払)

第17条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を完了した後、その他の財産についてはその財産を収受した後でなければ支払うことができない。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(公有財産の分類及び公有財産台帳)

第18条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。

2 課長は、公有財産台帳(様式第2号)を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。

(公有財産台帳価格)

第19条 公有財産に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 公有財産台帳に記入すべき価額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円とする。

(公有財産台帳の価格の改定)

第20条 課長は、その所管する公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況において再評価し、その評価額を公有財産台帳に記入しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度評価額の改定を行うものとする。

(公有財産貸付台帳)

第21条 課長は、その所管する普通財産を貸し付けたときは、その状況を記載した普通財産(行政財産)貸付台帳(様式第3号)を作成保管し、異動があったときは、直ちに修正しなければならない。

2 前項の規定により貸付台帳を作成し、又は修正したときは、当該課長は、当該台帳の写しに普通財産貸付台帳作成(修正)報告書(様式第4号)を添え、管財課長に送付しなければならない。

(行政財産貸付台帳、行政財産使用許可台帳及び不動産等借受台帳)

第22条 行政財産貸付台帳、行政財産使用許可台帳(様式第5号)及び不動産等借受台帳(様式第6号)の作成、保管及び修正については、前条の規定を準用する。ただし、30日未満の使用期間又は借受期間のものについては、行政財産使用許可台帳及び不動産等借受台帳の作成を要しないものとする。

(管理の留意事項)

第23条 課長は、その所管する公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用状況が適正であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠し、若しくは使用されていないか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。

(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。

(6) 公有財産の現状が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(境界の確定)

第24条 課長は、その所管する公有財産の境界が明らかでないことを発見したときは、管財課長に報告するとともに、その隣接地の所有者及び市町村の関係職員等と協議し、現地について立会いを求める等適切な処置を講じ、速やかにその境界を確定しなければならない。

2 前項の境界が確定したときは、速やかに境界標を埋設し、土地境界認定書を作成し、及び公有財産台帳の附属図面に所要の記載をしなければならない。

(保険)

第25条 課長は、その所管しようとする公有財産で火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるときは、当該財産の引渡しを受ける前に管財課長に報告しなければならない。

2 課長は、その所管する公有財産のうち保険契約を締結している財産を処分し、若しくは特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認めるとき、又は財産に異動があり保険契約の内容を変更する必要が生じたときは、その理由発生後速やかに管財課長に報告しなければならない。

3 管財課長は、前2項の規定により保険契約の締結、解除又は変更の報告を受けたときは、その内容を審査し、速やかに保険契約の締結、解除又は変更の処置をとらなければならない。

(被害報告及び修繕)

第26条 課長は、天災その他の事故により、その所管に属する公有財産を滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を管財課長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、別に定めるところにより報告を要しない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失し、又はき損した財産の財産台帳の記載事項

(3) 滅失又はき損の原因及び事故発生の状況

(4) 滅失し、又はき損した部分の数量及び被害の程度

(5) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

(6) 破損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(7) 平素の管理状況

(8) 滅失し、又はき損した部分の判明する図面

(9) 消防長、消防署長又は市町村長等のり災証明書

(10) 損害保険を付してあるものについては、保険金額及びその収得見込額

(11) その他参考となる事項

2 前項の報告を受けた管財課長は、その状況を確認し、事後処置に関する意見等を添え、総務部長を通じて市長に報告(滅失又はき損の程度が軽微なものを除く。)するとともに、復旧又はその他必要な措置をとらなければならない。

3 前2項の規定は、借受財産の滅失又はき損について準用する。

4 教育委員会は、教育財産又は借受財産を天災その他の事故により滅失し、又はき損したときは、第1項及び第2項の規定に準じ、市長に報告しなければならない。

(移築及び改築)

第27条 課長は、その所管に属する公有財産を移築し、又は改築しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 移築し、又は改築しようとする理由

(2) 移築し、又は改築しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 取り壊し面積及び再び使うことのできる古材の見込数量

(4) 建築しようとする位置

(5) 予定価格

(6) 移築又は改築後の財産の明細(建物にあっては種目、構造、建て面積及び延べ面積、その他の財産にあっては種類、数量等)

(7) 建築しようとする位置が借地である場合は、その面積、所有者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその土地の使用承諾書

(8) 前条第1項第7号から第10号までに掲げる事項

(9) その他参考となる事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面

(2) 契約書案

(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(4) その他参考となるべき書類

(所管換え)

第28条 公有財産の所管換えを受けようとするとき、当該課長は、起案書により次に掲げる事項について、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えを受けようとする理由

(2) 所管換えを受けようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 所管換えを受けようとする公有財産を所管する他の課長との間における協議書又は同意書

(4) その他参考となる事項

(異なる会計間の公有財産の所管換え等)

第29条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)

第30条 課長は、その所管に属する普通財産を行政財産にしようとするとき、又はその所管に属する行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日

(3) その他参考となるべき事項

(行政財産の使用の許可等)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。

(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可の手続)

第32条 課長は、前条の使用について使用の許可の申請があったときは、次に掲げる事項を記載した起案書にその行政財産使用許可申請書(様式第7号)及び許可書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 使用を許可しようとする部分の細目(土地にあっては地番、地目及び地積、建物については構造及び床面積その他の財産にあっては数量等を記載し、図面を添付すること。)

(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 使用を許可しようとする理由

(5) 用途の指定

(6) 使用の期間

(7) 使用の条件

(8) 使用の額及び算出の根拠

(9) 使用料の納付の方法及び時期

(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の許可書案には、次に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、市に対し補償を求めないこと。

(2) 許可を受けて使用する行政財産(以下この項において「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならないこと。

(4) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(5) その他必要と認める事項

(行政財産の貸し付け等)

第32条の2 施行令第169条から第169条の5までの規定に基づき行政財産を貸し付け、地上権を設定し、又は地役権を設定する場合については、第36条から第39条までの規定を準用する。

(普通財産の引継ぎ)

第33条 課長は、第30条の規定による行政財産の用途廃止の決定を受け、当該行政財産を普通財産にしようとするときは、当該普通財産を用途廃止財産引継書(様式第8号)により直ちに管財課長に引き継がなければならない。

(普通財産の管理委託)

第34条 普通財産は、次の各号に掲げる場合には、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(1) 市が管理することが困難であると認めるとき。

(2) 当該財産の効率的な運用を図るため、他人に管理させる必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、市長の承認を受けて、当該財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。

4 受託財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で市長の定める金額を市に納付しなければならない。

5 管理受託者は、受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(管理委託の手続)

第35条 課長は、前条第1項の規定によりその所管する普通財産の管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 管理の委託をしようとする理由

(2) 管理の委託をしようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 管理の委託を受けようとする者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 委託の期間

(5) 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書

(6) 管理受託後の管理方法及びその使用計画

(7) 管理委託契約書案

(8) その他参考となる事項

(普通財産の貸付期間)

第36条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(3) 建物その他の物件の貸付け 5年

(普通財産の貸付手続)

第37条 課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書に契約書案及び申込みによる場合はその普通財産借受申請書(様式第9号)を添付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けをしようとする理由

(4) 貸付けの期間

(5) 貸付けの条件

(6) 貸付料の額及び算出の根拠

(7) 貸付料の納付の方法及び時期

(8) 担保の種類

(9) 用途を指定して貸付けをしようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間

(10) その他参考となるべき事項

2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。

(貸付けの担保)

第38条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。

(貸付料)

第39条 普通財産の貸付けに対しては、相当の貸付料を徴収しなければならない。この場合において、三好市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年三好市条例第52号)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

第3節 処分

(普通財産の売払い又は譲与の手続)

第40条 課長は、その所管に属する普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の種類

(2) 売払い又は譲与の理由

(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由

(5) 代金の納付の方法及び時期

(6) 代金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由

(7) 予定価格及びその単価

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)

(11) 用途を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(12) その他参考となるべき事項

2 前項の起案書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(5) その他参考となるべき書類

3 第37条第2項の規定は、用途を指定して普通財産を売り払い、又は譲与しようとする場合に、これを準用する。

(延納利息)

第41条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) その他のものであるときは、年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第42条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、三好市契約規則(平成18年三好市規則第46号)第13条に規定するもののうちから提供させなければならない。

(普通財産の貸付け等に係る指定事項の履行の催告)

第43条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の貸付け、売払い又は譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期限内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

第4節 補則

(財産の借入れ)

第44条 課長は、財産を借り入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した起案書に契約書案を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 借入れの目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 賃貸料の額及び算出の根拠

(7) 賃貸料の支払の方法及び時期

(8) 借入れの期間

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他参考となるべき事項

(適用除外)

第45条 第18条から第20条までの規定は、道路及び公園施設として公共用に供している公有財産には適用しない。

(補助執行)

第46条 法第180条の2の規定に基づき、別に委任する事務を除くほか、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産のうち公有財産に属するものをいう。以下同じ。)の取得に関する事務は教育長、教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員に、それぞれ補助執行させる。ただし、当該財産の取得に関する事務で市長が指定するものについては、この限りでない。

第3章 物品

第1節 通則

(年度区分)

第47条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

(会計管理者の補助職員)

第48条 市長は、会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、課に物品出納員を置く。

2 課長の職を命ぜられ、又はその職を解かれた者は、同時に物品出納員に任免されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

3 前項の規定により、市長の補助機関の職員以外の職員が物品出納員を命じられたときは、当該期間中当該職員は、市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

4 物品出納員は、会計管理者の命を受けてその所管に属する物品の出納及び保管の事務に従事する。

(物品の分類)

第49条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に属する物品の細目は、会計管理者が定めるものとする。

第2節 物品の取得、管理及び処分

(物品の購入)

第50条 第10条の規定は、物品を購入しようとする場合に、これを準用する。

(物品の交換)

第51条 第11条の規定は、物品を交換しようとする場合に、これを準用する。

(寄附の収受)

第52条 課長は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附調書(様式第11号)に寄附申立書を添付の上、市長の決裁を受けなければならない。

(物品の検収)

第53条 課長は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(物品の会計管理者への引渡し)

第54条 課長は、物品を取得したときは、直ちに物品検収票(様式第10号)を会計管理者に送付するとともに当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、物品検収票の作成及び当該物品の引渡しを省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で保存を要しないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的及び性質により会計管理者の記録管理を要しないと市長が認めたもの

(資金前渡を受けた職員の購入物品)

第55条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに当該物品を受領すべき課長に引き継がなければならない。

2 前条の規定は、課長が前項の規定により物品の引継ぎを受けた場合に、これを準用する。

(物品の保管)

第56条 会計管理者は、第54条の規定により課長から物品の引渡しを受けたときは、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することを妨げない。

(1) 備品出納簿(様式第12号)

(2) 消耗品出納簿(様式第13号)

(3) 原材料品出納簿(様式第14号)

(4) 動物出納簿(様式第15号)

(物品の請求及び交付)

第57条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品請求書(様式第16号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、第54条及び前条の規定にかかわらず、物品を取得すると同時に使用する必要があるときは、物品検収票兼物品請求書(様式第17号)により行うことができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により物品を交付したときは、物品出納簿により整理し、当該課長の受領印を徴さなければならない。

(使用物品の整理)

第58条 課長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、寄託することを妨げない。

(1) 貸付物品管理簿(様式第18号)

(2) 備品台帳(様式第19号)

(3) 消耗品受払簿(様式第20号)

(4) 原材料品受払簿(様式第21号)

(5) 動物受払簿(様式第22号)

(物品を使用する職員)

第59条 課長は、物品を職員に使用させるに当たっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品を使用する職員とは、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員のうち上席のものとする。

(物品の所管換え)

第60条 課長は、その所管に属する物品について所管換えしようとするときは、物品所管換決議書(様式第23号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 所属を異にする会計間においての所管換えは、有償とする。ただし、当該物品の価格が1万円に達しないときは、この限りでない。

3 所管換えされた物品を使用することとなった課長は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 所管換えにより分類が異なることとなるときは、第1項の規定による手続は、次条の手続を兼ねるものとみなす。

(物品の分類替え)

第61条 課長は、その所管に属する物品について当該物品の属する分類から他の分類に移し替える(以下「分類替え」という。)ときは、物品分類替決議書(様式第24号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、分類替えをしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

( 物品の返納)

第62条 課長は、使用する必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品(以下「不用品」という。)を、物品返納票(様式第25号)により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(不要の決定)

第63条 会計管理者は、前条の規定による物品の返納を受けたときは、管財課長に通知しなければならない。

2 管財課長は、不用品のうち共用可能な物品については、所属換えのあっ旋をしなければならない。

3 管財課長は、不用品のうち、次に掲げるものがあるときは、市長の決裁を受け不用の決定をしなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

4 管財課長は、第2項の規定による所管換えをしたとき、又は前項の不用の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不用品の売却)

第64条 管財課長は、不用品を売却しようとするときは、不用品処分調書(様式第26号)を作成し、市長の承認を得て、売却に必要な手続をとらなければならない。

2 管財課長は、不用品の売却に関する契約が履行され、当該不用品の引渡しをするときは、契約の相手方から物品受領書を徴さなければならない。

(不用品の廃棄)

第65条 管財課長は、不用品のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜とりまとめ、不用品処分調書を作成し、市長の承認を得て廃棄しなければならない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売却を不適当とするもの

2 廃棄に費用を要する場合は、予算に照らして行わなければならない。

(物品の貸付け)

第66条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。

2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に亡失、き損等のないように注意しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、特別の事情のない限り1箇月を超えることができない。

4 第37条第1項の規定は、物品を貸し付ける場合に、これを準用する。

(貸付けの条件)

第67条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(亡失、き損その他の事故の処理)

第68条 課長は、その所管に属する物品について、亡失、き損その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書(様式第27号)を作成し、市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第69条 会計管理者は、占有動産管理簿(様式第28号)を備え、占有動産の受入れ及び管理をしなければならない。

2 第54条及び第56条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

第4章 債権

(債権の分類)

第70条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。

(債権発生等の手続)

第71条 課長は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は債権を引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所、氏名、債権金額、履行期限及びその他の事項を調査し、確認の上、これを債権台帳(様式第29号)に記録しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で、領収と同時に債権の消滅したものは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる債権については、前項の規定にかかわらず当該各号の定めるときに発生したものとし、必要な事項を債権台帳に記載しなければならない。

(1) 利息、行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納期限が到来する債権にあってはその行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納期限の到来する債権にあっては当該各年度の開始のとき。

(2) 教育施設の授業料又は保育所の保育料に係る債権 当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納期限の属する月の初日以前に納付があったときは、当該納付があった日とする。

(3) 延滞金に係る債権 当該延滞金を付することになっている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。

3 課長は、その所管する債権について措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(債権の分割徴収)

第72条 施行令第171条の6の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書を徴さなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第73条 市長は、施行令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

2 前項の規定により、履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(債権の放棄等)

第74条 債権の放棄をしようとするとき、又は債権が時効により消滅したときは、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)第40条に定めるところによる。

(担保の保全)

第75条 課長は、その所掌する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第76条 債権について提供された担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。

第5章 基金

(基金の受入等)

第77条 基金に属する現金の受入れ又は払出しの手続については、三好市会計規則第2章又は第3章の規定の例による。

2 基金に属する有価証券の保管及び払出しの手続については、三好市会計規則第5章の規定の例による。

(基金の管理)

第78条 課長は、その所属に関する基金を基金管理簿(様式第30号)を備え、管理しなければならない。

第6章 雑則

(記載事項の訂正)

第79条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(様式)

第80条 この規則の施行についての必要な様式は、特に定めがあるものを除き、市長の承認を得て必要に応じて調整をすることができる。

2 財務会計システムの処理に係る様式については、市長が別に定めるところによる。

(その他)

第81条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月15日規則第38号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市財産規則

平成18年3月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年10月15日 規則第38号
平成22年3月25日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号