○三好市水道事業就業規程

平成18年3月1日

企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条―第6条)

第2節 勤務時間(第7条―第10条)

第3章 退職(第11条)

第4章 表彰(第12条・第13条)

第5章 安全及び衛生(第14条)

附則

第1章 総則

(この規程の効力)

第1条 三好市水道事業職員の就業については、法令、条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が三好市水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、出勤簿に印を押さなければならない。

(休暇、遅参及び早退)

第5条 職員が休暇を受けようとするとき、及び定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、休暇承認簿に所要の事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第6条 職員が欠勤したときは、欠勤処理簿によって処理しなければならない。

第2節 勤務時間

(時間外勤務等)

第8条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。

(宿直及び日直)

第9条 管理者は、職員に休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次に定めるところによる。

(1) 宿直

 出勤時刻 午後5時15分

 退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

 出勤時刻 午前8時30分

 退出時刻 午後5時15分

(休日及び休暇)

第10条 職員の休日及び休暇は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する一般職の職員の例による。

第3章 退職

(退職の手続)

第11条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第12条 職員が顕著な功績を上げ、又は職員に勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第13条 職員の表彰基準は、三好市職員の例による。

第5章 安全及び衛生

(職員の安全衛生)

第14条 職員の安全衛生は、三好市安全衛生委員会規程(平成18年三好市訓令第28号)に規定する三好市職員の例による。

附 則

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

三好市水道事業就業規程

平成18年3月1日 企業管理規程第4号

(平成18年3月1日施行)