○三好市水道事業就業規程
平成18年3月1日
企業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条―第6条)
第2節 勤務時間(第7条―第10条)
第3章 退職(第11条)
第4章 表彰(第12条・第13条)
第5章 安全及び衛生(第14条)
附則
第1章 総則
(この規程の効力)
第1条 三好市水道事業職員の就業については、法令、条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が三好市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、出勤簿に印を押さなければならない。
(休暇、遅参及び早退)
第5条 職員が休暇を受けようとするとき、及び定刻に遅れて登庁し、又は早退しようとするときは、休暇承認簿に所要の事項を記載し、管理者の承認を受けなければならない。
(欠勤)
第6条 職員が欠勤したときは、欠勤処理簿によって処理しなければならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)及び三好市職員の勤務時間に関する訓令(平成18年三好市訓令第22号)に規定する一般職の職員の例による。
(時間外勤務等)
第8条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第9条 管理者は、職員に休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。
2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次に定めるところによる。
(1) 宿直
ア 出勤時刻 午後5時15分
イ 退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
ア 出勤時刻 午前8時30分
イ 退出時刻 午後5時15分
(休日及び休暇)
第10条 職員の休日及び休暇は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する一般職の職員の例による。
第3章 退職
(退職の手続)
第11条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第12条 職員が顕著な功績を上げ、又は職員に勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第13条 職員の表彰基準は、三好市職員の例による。
第5章 安全及び衛生
(職員の安全衛生)
第14条 職員の安全衛生は、三好市安全衛生委員会規程(平成18年三好市訓令第28号)に規定する三好市職員の例による。
附 則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。