○三好市職員の勤務時間に関する訓令

平成18年3月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)及び三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間(午後0時から午後1時までの間窓口業務又は電話応対業務等に従事する職員にあっては午前11時から午後0時又は午後1時から午後2時までの間)は、休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月28日訓令第10号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

三好市職員の勤務時間に関する訓令

平成18年3月1日 訓令第22号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第22号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年10月28日 訓令第10号