○三好市安全衛生委員会規程

平成18年3月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 三好市に勤務する者(市立三野病院に勤務する者を除く。以下「職員」という。)の安全及び衛生に関する事項について調査審議し、その適切な管理運営を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(義務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成し、その員数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業統括管理者又はこれに準ずる者で、市長が指名した者 1人

(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 2人

(3) 産業医 1人

(4) 安全及び衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者 12人

2 市長は、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については、三好市職員組合の推薦した者から指名するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、委員の所属に異動があったときは、解任されたものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長があらかじめ指定する者がその職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集し、原則として毎月1回以上開催するように努めなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員の定数の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

(関係人の出席)

第8条 委員長は、審議に必要と認めるときは、関係人に出席を求め、その意見を聴取することができる。

(報告)

第9条 委員長は、審議事項のうち実施を必要とする重要事項については、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

2 委員長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市長と協議の上、委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成22年7月15日訓令第18号)

この訓令は、平成22年7月15日から施行する。

附 則(平成27年6月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

三好市安全衛生委員会規程

平成18年3月1日 訓令第28号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第28号
平成22年7月15日 訓令第18号
平成27年6月1日 訓令第11号