○三好市法定外公共用財産管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市法定外公共用財産管理条例(平成18年三好市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、土地調書及び実測図
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者(隣接所有者を含む。)がいる場合は、その者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、第1項第3号の申請書に、その者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。当該申請者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。
(許可)
第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(表示事項)
第6条 条例第11条の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法定外公共物の名称
(2) 許可の年月日
(3) 許可番号
(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
(5) 許可の期間
(機能変更・廃止)
第12条 条例第19条の規定による申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。
(1) 法定外公共物用途廃止申請書(様式第14号)
(2) 法定外公共物用途変更申請書(様式第15号)
(1) 境界確定書の写し及び現況写真
(2) 法定外公共物の用途廃止・払下げについての同意書(様式第16号)
(3) 買受誓約書(様式第17号)
(1) 地籍測量図
(2) 寄附をしようとする土地の登記簿謄本
(3) 登記承諾書(様式第19号)及び印鑑証明書
(4) 買受(代替変更)誓約書(様式第20号)
4 市長は、用途廃止が決定された日付けで寄附の受納をし、同時に申請者に寄附受納通知書(様式第21号)を発行する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。