○三好市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市法定外公共用財産管理条例(平成18年三好市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、土地調書及び実測図

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者(隣接所有者を含む。)がいる場合は、その者の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項第3号の申請書に、その者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。当該申請者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)

(変更の許可)

第4条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・土木工事・採取)変更許可申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物(占用・土木工事・採取)変更許可決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第5条 市長は、条例第7条第2項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から1箇月以内に徴収するものとし、同条第3項の採取料について、許可の日から1箇月以内に徴収するものとする。

(表示事項)

第6条 条例第11条の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法定外公共物の名称

(2) 許可の年月日

(3) 許可番号

(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

(5) 許可の期間

(工事着工届)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着工届出書(様式第9号)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事については、この限りでない。

(工事完了届)

第8条 条例第12条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(様式第10号)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事については、この限りでない。

(占用廃止届)

第9条 条例第13条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(様式第11号)を提出して行わなければならない。

(権利義務の承継)

第10条 条例第15条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(不法占使用)

第11条 市長は、条例第18条各号に該当する法定外公共用財産の不法占使用を発見し、又は通報があった場合、現場の把握に努め、実態の確認後、法定外公共物の不法占(使)用について(様式第13号)により通知し、速やかな原状回復を求めなければならない。

(機能変更・廃止)

第12条 条例第19条の規定による申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 法定外公共物用途廃止申請書(様式第14号)

(2) 法定外公共物用途変更申請書(様式第15号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、第2条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 境界確定書の写し及び現況写真

(2) 法定外公共物の用途廃止・払下げについての同意書(様式第16号)

(3) 買受誓約書(様式第17号)

3 機能変更に伴い発生する公共用財産の寄附受納を申請するものは、寄附受納申請書(様式第18号)を提出して行わなければならない。この申請を行うに際して添付する書類は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 地籍測量図

(2) 寄附をしようとする土地の登記簿謄本

(3) 登記承諾書(様式第19号)及び印鑑証明書

(4) 買受(代替変更)誓約書(様式第20号)

4 市長は、用途廃止が決定された日付けで寄附の受納をし、同時に申請者に寄附受納通知書(様式第21号)を発行する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町法定外公共物用途廃止及び譲渡等に関する規則(平成16年三野町規則第1号)、池田町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成13年池田町規則第12号)、山城町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年山城町規則第11号)、井川町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成16年井川町規則第4号)、東祖谷山村法定外公共物管理条例施行規則(平成14年東祖谷山村規則第8号)又は西祖谷山村法定外公共用財産管理条例施行規則(平成16年西祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第149号

(平成28年4月1日施行)