○三好市法定外公共用財産管理条例
平成18年3月1日
条例第230号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、三好市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 公共の用に供する認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体となす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地に施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。
(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。
(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の変更)
第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内とする。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(5) 上下水道又はガスの各戸引込管
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については許可の際に徴収する。
3 採取料は、許可の際にその全額を徴収する。
4 既に納付された占用料及び採取料については、当該許可の期間の中途で占用を廃止し、又は採取を中止した場合においても返還しない。
(占用料等の延滞金)
第8条 市長は、占用者が前条で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは、当該占用料等の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(許可内容の確認)
第9条 市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(土木工事)
第12条 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第13条 第4条第1項第1号の許可を受けて占用していた者がその占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第15条 第4条第1項の許可を受けた法人が合併した場合において、その合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人が当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、法人成立の日から1箇月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
(3) 第13条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 市長は、詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料又は採取料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(用途廃止等)
第19条 市長は、法定外公共物の機能に関する申請等があった場合、法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じ用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。
(合併に伴う占用料の額の特例)
第20条 合併に伴う法定外公共用財産占用料について、次のとおり占用料の額の特例(経過措置)を実施する。
調整占用料額=町村の区域の占用料額+(市の区域の占用料額-町村の区域の占用料額)×K
ただし、初年度 K=0.2/2年度目 K=0.4/3年度目 K=0.6/4年度目 K=0.8)経過措置期間
5年度目以降 K=1.0
(2) 合併(平成18年3月1日)以降に新たに占用物件となったものについては、本措置は適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |||
第2種電柱 | 1,600円 | |||||
第3種電柱 | 2,200円 | |||||
第1種電話柱 | 930円 | |||||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||||
その他の柱等 | 72円 | |||||
共架電線その他地上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | ||||
地上電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||||
地上に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||||
郵便差出箱 | 600円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||||
鉄道、軌道その他これらに類する施設 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||||
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.003を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||||
その他のもの | 1,400円 | |||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||||
前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |||
その他のもの | 2,200円 | |||||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | ||||
耐火建築物の建築、耐火建築物の工事期間中必要となる仮設店舗その他の仮設建築物 市街地再開発事業で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設 | 140円 | |||||
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所 店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場公園、運動場その他これらに類する施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | |||||
階数が3のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | |||||
階数が4以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | 時価に0.018を乗じて得た額 |
備考
(1) 所在地とは、占用物件の所在地をいい、法第32条第1項若しくは第3項の規定による占用の許可をし、又は法第35条の規定による占用の同意をした日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
(2) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。
(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(9) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第2(第7条関係)
区分 | 単位 | 単価 |
砂利 | 1立方メートルにつき1件 | 210円 |
砂 | 150円 | |
土砂 | 100円 |
備考
1 1立方メートル未満は、1立方メートルとして計算する。
2 生産物採取料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。