○三好市国民健康保険診療施設設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第101号

(使用料及び手数料の徴収)

第2条 三好市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)において条例第5条に規定する使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは後納とする。

(1) 診療又は施設等の使用が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の規定により給付され、又は負担されるもの

(使用料及び手数料の減免)

第3条 条例第6条の規定により、診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を記載した書類を第6条に規定する所長を経て提出し、市長に願い出なければならない。

(診療を行わない日)

第4条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

名称

診療を行わない日

三好市国民健康保険西祖谷山村診療所

土曜日・日曜日及び国民の祝祭日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

三好市国民健康保険大歩危診療所

土曜日・日曜日及び国民の祝祭日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

三好市国民健康保険東祖谷診療所

月曜日・木曜日・土曜日・日曜日及び国民の祝祭日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

三好市国民健康保険東祖谷歯科診療所

日曜日・月曜日及び国民の祝祭日

年末年始(12月29日から1月3日まで)

(診療時間)

第5条 診療所における診療時間は、次のとおりとする。

名称

診療時間

三好市国民健康保険西祖谷山村診療所

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

三好市国民健康保険大歩危診療所

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

三好市国民健康保険東祖谷診療所

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後4時まで

三好市国民健康保険東祖谷歯科診療所

午前9時から午後1時まで

午後2時30分から午後6時まで

(職員)

第6条 診療所に次の職員を置く。ただし、必要に応じ、事務職員及びその他職員を置くことができる。

(1) 西祖谷山村診療所

 所長 1人

 事務長 1人

 看護師 4人

(2) 大歩危診療所

 所長 1人

 事務長 1人

 看護師 3人

(3) 東祖谷診療所

 所長 1人

 事務長 1人

 看護師 1人

(4) 東祖谷歯科診療所

 所長 1人

 事務長 1人

 歯科衛生士(歯科助手) 2人

2 所長は、医師をもって充てる。

(職員の任務)

第7条 診療所の職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、職務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 事務長は、所長統理の下に所属職員を指揮監督して、診療その他技術以外の事務を掌理する。

(3) 看護師は、看護業務に従事する。

(4) 歯科衛生士(歯科助手)は、歯科衛生業務に従事する。

(委任事務)

第8条 所長に対して委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療報酬の請求に関すること。

(2) 診療所における使用料及び手数料の延納及び分納に関すること。

(3) 診療所の技術的任務の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に委任したこと。

(専決事項)

第9条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の有給休暇の承認

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(3) 職員の週休日の振替命令及び代休日の指定

(4) 職員の県内出張命令(宿泊を伴うものを除く。)

(意見具申)

第10条 所長は、次に掲げる事項について、市長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免

(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更又は廃棄に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

(退職)

第11条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に所長を経て市長に申し出るように努めなければならない。

(財務)

第12条 所長は、市長が指定する日までに翌年度分の診療所における事業計画及び収支予算概案を作成し、市長に提出しなければならない。

(会計)

第13条 診療所会計については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)の定めるところによりこれを行う。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村国民健康保険診療施設条例施行規則(平成16年西祖谷山村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。

附 則(平成26年9月30日規則第23号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

三好市国民健康保険診療施設設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第101号

(平成26年12月1日施行)