○三好市国民健康保険診療施設設置条例
平成18年3月1日
条例第156号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、三好市国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市国民健康保険西祖谷山村診療所 | 三好市西祖谷山村一宇368番地9 |
三好市国民健康保険大歩危診療所 | 三好市山城町上名1584番地3―3 |
三好市国民健康保険東祖谷診療所 | 三好市東祖谷京上14番地3 |
三好市国民健康保険東祖谷歯科診療所 | 三好市東祖谷京上168番地6 |
(任務)
第3条 診療施設は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他の社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 三好市における公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療施設は、三好市国民健康保険の被保険者その他の者に対し、次に掲げる診療等を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 診断書、証明書等の発行
(使用料及び手数料)
第5条 診療施設の利用及び個人のためにする事務については、次に定める金額の使用料及び手数料を徴収する。
(1) 使用料
使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法の例により算定した額。ただし、健康保険法その他の法令の規定により給付され、又は負担される額については、当該機関から徴収する。
(2) 手数料の額については、別表により徴収する。
(使用料又は手数料の減免)
第6条 市長が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第11号)
この条例は、平成24年3月30日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第25号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第30号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
手数料
名称 | 枚数 | 手数料(円) | 名称 | 枚数 | 手数料(円) |
普通診断書 | 1通 | 2,160 | 健康診断書 | 1通 | 2,160 |
簡易証明書 | 1通 | 2,160 | 出生証明書 | 1通 | 3,240 |
警察提出用診断書 | 1通 | 3,240 | 死産証明書 | 1通 | 3,240 |
死亡診断書 | 1通 | 5,400(ただし、1通増すごとに1,080円を追加する。) | |||
死体検案書 | 1通 | 5,400 | 交通事故診断書(明細書) | 1通 | 5,400 |
変死体検案書に係る診察料、出張料 | 1件 | 20,570 | |||
年金用診断書 | 1通 | 5,400 | 身体障害者年金用診断書 | 1通 | 5,400 |
生命保険用診断書・証明書 | 1通 | 5,400 | 恩給等用診断書(2通) | 1通 | 5,400 |
裁判所提出用診断書 | 1通 | 5,400 | 市町村交通災害共済用診断書 | 1通 | 1,080 |
介護保険主治医意見書 | 新規申請者・在宅(2通) | 1通 | 5,400 | ||
新規申請者・施設(2通) | 1通 | 4,320 | |||
継続申請者・在宅(2通) | 1通 | 4,320 | |||
継続申請者・施設(2通) | 1通 | 3,240 |