○三好市会計規則

平成18年3月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 収入(第16条―第37条)

第3章 支出(第38条―第80条)

第4章 振替収支(第81条―第83条)

第5章 雑部金(第84条―第95条)

第6章 財産の記録管理(第96条)

第7章 帳簿諸表(第97条―第105条)

第8章 決算(第106条―第110条)

第9章 検査(第111条―第122条)

第10章 指定金融機関(第123条―第142条)

第11章 保管責任(第143条・第144条)

第12章 附属様式(第145条)

第13章 雑則(第146条・第147条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条に規定する部長、教育次長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 課長等 組織規則第7条に規定する課長及び支所長並びに会計課長並びに三好市教育委員会行政組織規則(平成18年三好市教育委員会規則第4号)第7条第1項に規定する課長、学校長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長次長、監査委員事務局次長及び農業委員会事務局長次長をいう。

(3) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。

(4) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(5) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は、会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、三好市現金出納員(以下「出納員」という。)及び三好市現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。

(出納員等の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。)の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、所属する出納員の命を受けて、その事務の一部を分任する。

(出納員等の任免)

第6条 別表第1に規定する出納員となるべき者の職を命ぜられた者は、その職にある間出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

2 出納員に事故あるとき又は欠けたときは、設置箇所の職員のうち上席の者が出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

3 市長は、必要に応じて、会計管理者及び出納員と協議の上、現金取扱員を任命又は解除する。現金取扱員は当該協議書により任命又は解除されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

4 出納員又は現金取扱員に任命された者のうち市長の補助機関の職員以外の職員にあっては、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(出納員の事務引継)

第7条 出納員が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の検閲を受け、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第8条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次の各号に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 現金(有価証券)事務引継明細書

(2) 現金(有価証券)引継明細書

(領収印及び印鑑)

第9条 出納員、現金取扱員及び会計管理者事務代理者が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第2に定めるところによる。

2 会計管理者及び出納員は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

3 会計管理者は、小切手の振出しのために用いる印鑑を作成し、その印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(収入票及び支出命令票の送付期限)

第10条 毎年度歳入歳出に属する収入票(調定票又は調定兼収入票をいう。以下同じ。)及び支出命令票は翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入票

(2) 施行令第142条第3項に関する収入票

(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令票

(4) 施行令第159条に関する戻入票

(5) 施行令第165条の7に関する戻出票

(首標金額の表示)

第11条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入票、支出命令票及びその他金銭の収支に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第12条 収入票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(歳計現金等の運用)

第14条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(財務会計システム)

第15条 歳入及び歳出を取り扱う者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、及び登録した情報を利用して当該事務を行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

第2章 収入

(歳入の調定)

第16条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、別に定める調定の決定権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

2 2人以上の納入義務者があり、かつ、これらの者の歳入科目及び納期限が同一である場合の歳入の調定をしようとするときは、一括して同一の調定票によりすることができる。この場合においては、調定票に内訳書を添付しなければならない。

(事後調定又は分割調定)

第17条 課長等は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて前条の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第18条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定票により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後課長等に返付しなければならない。

(納入通知書の送付)

第19条 課長等は、第16条及び第17条の規定により調定の決定があったときは、直ちに、納税通知書又は納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第17条第1項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(調定の変更)

第20条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は更正をしたときは、第16条第17条第18条及び前条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(納付書による収入)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、納付書により収入しなければならない。

(1) 地方交付税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 出納員若しくは現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第22条 課長等は、国又は県から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請については、その写しを会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第23条に規定する調定票を作成し、直ちに、会計管理者に送付すること。

(出納員等の収納事務)

第23条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員等は、前項の規定による収納をしたときは、現金払込書兼領収済通知書を作成し、納入通知書等とともに即日指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(出納員のつり銭及び両替金)

第24条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(口座振替による納付)

第25条 納入義務者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(証券の条件等)

第26条 歳入の納付に使用することができる小切手は、その支払地が納付しようとする指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の加入している手形変換所の交換取扱地域内にあるものでなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第27条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(小切手等の受領拒絶)

第28条 出納員等は、振出しの日から起算して、7日(その末日が三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手等については、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処置)

第29条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、指定金融機関及び出納員に、その旨を通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第31条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券による納付があったときは、「証券受領」とその証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第31条の2 市長は、会計管理者と協議のうえ、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、その旨を速やかに告示するものとする。

3 市長は、納入義務者から、指定代理納付者が交付し又は付与する施行令第157条の2第2項に規定する証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し、又は通知して、当該指定代理納付者に当該歳入を納付させる旨の申し出を受けたときは、これを承認することができる。

4 前項の場合において、市長は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

5 当該指定代理納付者が、前項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、第3項の規定による承認があったときに当該歳入がされたものとみなす。

(収入事務の委託)

第32条 施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(第9章において「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第33条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収入通知(納入済通知書送付)書と照合の上、所属年度、予算科目別にして収入しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第34条 課長等は、その所管に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書により会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第35条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、不納欠損額通知書を作成し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第36条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合において、課長等は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第37条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を第74条第1項第4号の前渡金の取扱例により処理することができる。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第38条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第39条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為票にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 金額の算定に誤りのないこと。

(支出負担行為の手続の特例)

第40条 前条の規定にかかわらず、別表第3に規定する経費のうち、支出負担行為として整理する時期を支出決定のとき、又は請求のあったときとされるものについては、支出負担行為兼支出命令票により、支出命令の手続に併せて行うことができる。

2 歳出科目が同一で同時であり、かつ、債権者が2人以上の場合には、支出負担行為票又は支出負担行為兼支出命令票(以下「支出負担行為票等」という。)に債権者内訳書を添付し、一括して支出負担行為を行うことができる。

3 1の証拠書類に関して歳出科目が2以上にわたる場合は、複数作成したうちのいずれかの、支出負担行為票等に当該証拠書類を添付し、他の支出負担行為票等には当該証拠書類の所在を付記しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第41条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(会計管理者への協議)

第42条 課長等は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、第39条第1項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(支出命令)

第43条 収支命令者は、支出命令をしようとするときは、第39条に掲げる事項並びに支払いの時期及び方法が適法であることを確認のうえ、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)により行わなければならない。この場合において、控除額があるときには、控除内訳書を添付しなければならない。

2 前項の支出命令は、債権者から提出された請求書、納入通知書、納入告知書その他の適法な支払請求書を添付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係るものは、この限りではない。

(1) 給与その他の給付

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) その他債務の確定した経費でその支出について債権者から請求書等を提出させる必要がないと認められるもの

3 収支命令者は、歳出科目が同一であり、かつ、債権者が2人以上の支出命令をする場合には、支出命令書等に債権者内訳書を添付し、一括して支出命令を行うことができる。

4 1件の証拠書類で支出科目が二つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令票に添付し、各支出命令票の備考欄に、その旨を付記しなければならない。

第44条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越に係る経費の支出、債務負担行為に係る経費の支出及び雑部金の払出しに係る支出命令票等については、その旨を支出命令票等の上部余白に表示しなければならない。

(債権者の確認、印鑑、代理権の調査)

第45条 収支命令者は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 収支命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債権者を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令票、関係書類の送付)

第46条 収支命令者は、支出命令票等を作成したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第47条 会計管理者は、前条の規定により支出命令票等の送付を受けたときは、当該支出命令票等に係る支出負担行為を審査し、第39条各号に掲げる事項、支払いの時期及び方法が適法であること並びに債務が確定していることを確認しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(支払事務の取扱い)

第48条 会計管理者の支払事務の取扱いは、三好市の休日を定める条例第1条第1項各号に規定する日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第49条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第62条及び第64条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収とみなすことができる。

(債権者の代理権の設定及び解除)

第50条 会計管理者は、支出命令票等を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令票等に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第51条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度、会計区分及び歳入歳出の別

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第52条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第53条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第54条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第55条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第56条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第53条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第57条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の振出済通知)

第58条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第59条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第60条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第61条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(送金払)

第62条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして送金させることができる。

(送金手続)

第63条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、送金依頼書を作成して指定金融機関に交付するとともに、当該債主に対し、送金通知書を送金場所及び受け取り方法を記載した書類を添え送付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第64条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関と為替契約をしている金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

(支払金口座振替依頼書の送付)

第65条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が支払金口座振替依頼書を不要と認めた場合は、この限りでない。

(口座振替の方法による支払手続)

第66条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、直接債権者に口座振替通知書を送付するとともに支払通知書及び口座振替支払通知書(財務会計システムによる口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第63条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(資金前渡)

第67条 次に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 地方債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(12) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(13) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(14) 供託金

(15) 賃金

(16) 消防団の維持運営に要する経費

(17) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(18) 交際費

(19) 自動車損害賠償責任保険料

(20) 敬老金

(21) 福祉手当、敬老手当その他これらに類する経費

(22) 母子福祉貸付資金、女性福祉貸付資金その他これらに類する経費

(23) 旅費

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。

(前渡金の管理及び利子)

第68条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による預金の利子は、歳入に繰り入れなければならない。

(前渡金支払上の原則)

第69条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第70条 資金前渡を受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後5日以内に、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに、会計管理者に返納し、その領収書を精算書に添付しなければならない。

3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替えすることができる。

(資金前渡の制限)

第71条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第67条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(給与等の支払)

第72条 職員に支給する給与(退職手当を除く。以下この条において同じ。)及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 給与担当課長は、次に掲げるところにより前項の前渡金の請求及び支払をしなければならない。

(1) 支出命令票を支給しようとする日の5日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行わなければならない。ただし、給与、児童手当及び旅費を口座振替にて支払う場合は、支給表へ領収印を徴することを省略する。

3 第77条の規定にかかわらず、第1項の前渡金に係る精算は、支出後5日以内に追給又は返納がない場合は、省略するものとする。

4 第2項第2号の規定にかかわらず、職員から口座振替の方法による給与及び児童手当の支払の申出があった場合は、給与担当課長は、第64条の規定の例により当該給与及び児童手当の支払をすることができる。

5 市議会議員その他非常勤特別職の職員の報酬、費用弁償等の請求、支払及び精算については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第73条 第7条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について、これを準用する。ただし、引継報告書の作成はこれを省略する。

(概算払)

第74条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(6) 訴訟に要する経費

(7) 法律上、市の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(8) 法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

2 第77条(第1項ただし書を除く。)の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第75条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 有価証券保管料

(8) 保険料

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(10) 外国で研究、調査等に従事する者に支払う経費

(繰替払)

第76条 課長等は、施行令第164条の規定に基づき、繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、出納員又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめその旨を当該出納員又は指定金融機関等に通知しなければならない。

3 出納員又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、債主の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、当日分について繰替使用計算通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、出納員又は指定金融機関等から繰替使用計算通知書を受けたときは、その内容を確認して繰替使用計算書を作成し、課長等に送付しなければならない。

5 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、その月の25日までの分を月末までに振替収支の方法により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

(支出事務の委託の範囲)

第77条 諸払戻金については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して、私人に支出事務を委託することができる。

(資金の交付)

第78条 収支命令者は、支出事務受託者の請求書を添付した支出命令票等を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務受託者の事務処理)

第79条 支出事務受託者が支払をする場合は、債権者が支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 第69条の規定は、支出事務受託者の債権者に対する支払について準用する。

3 支出事務受託者は、前条の規定により交付を受けた資金の支払を終了したときは、支払終了後10日以内に、精算に関する書類を作成し、債権者の領収書又は支払を証明する書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、精算の結果、残金が生じたときは、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

(戻入手続)

第80条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者(以下「支出事務受託者」という。)がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第81条 次に掲げる事項は、公金振替書によって振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 歳計現金から歳計外現金への収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第82条 振替収支の整理は、課長等が公金振替書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替の執行)

第83条 会計管理者は、公金振替書の審査を終了したときは、公金振替通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第84条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第85条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 徴収受託金

 団体保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部

 その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第86条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第87条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第88条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第89条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第90条 会計管理者は、保管有価証券を第85条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第91条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして雑部金に収入する手続をとらせなければならない。

5 部長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第92条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令票とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する雑部金)

第93条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続をとらねばならない。

(雑部金の繰越し)

第94条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第95条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第96条 課長等は、その所属に属す公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。

第7章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第97条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第91条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を財務会計システムを利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第98条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支払通知書発行簿

(2) 保管有価証券受払簿

(3) 保管有価証券整理簿

(4) 委託証券整理簿

(5) 公有財産整理簿

(6) 債券整理簿

(7) 基金整理簿

(収支命令者の記録管理)

第99条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況を財務会計システムを利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第100条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 執行済通知書整理簿

(出納員の帳簿)

第101条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第102条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第103条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第104条 帳簿の記載は、収入票、支出命令票その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(指定金融機関との収支照合)

第105条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書兼預金明細書と照合しなければならない。

第8章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第106条 会計管理者は、毎会計年度法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに施行令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(決算参考書の作成)

第107条 会計管理者は、決算を調整したときは、次に掲げる調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 課別款別決算予算一覧表

(4) 各会計節別決算予算一覧表

(証拠書類の保管)

第108条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第109条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第110条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日前までにその旨を、財政課長及び企画財政部長を経て市長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 繰上充用の処理は、第87条の規定の例によるものとする。

第9章 検査

(自己検査)

第111条 市長は、その補助機関である職員のうちから検査員を命じて毎年度1回以上出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第112条 検査の概目は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第113条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第114条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第115条 検査員は、検査終了後検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第116条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第117条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第118条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、出納員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎年5月及び11月に定期検査をするほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第119条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第120条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第121条 会計管理者は、施行令第158条第4項又は同令第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは、第113条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第122条 第113条及び第116条の規定は、第118条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第10章 指定金融機関

(指定金融機関等との指定契約)

第123条 指定金融機関との指定契約は、別に契約するところによる。

(印鑑)

第124条 指定金融機関等が公金の収納又は支払の事務のために使用する印鑑は、日付及び指定金融機関等の名称の表示のあるものでなければならない。

(公金の取扱い)

第125条 指定金融機関等は、納入通知書等若しくは会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の収納又は支払をすることができない。

2 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者、出納員等又は収納の事務の委託を受けた者から現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(現金を収納した場合等の領収書の交付)

第126条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき現金により歳入を収納したときは、当該歳入を納付した者に、当該納入通知書等の領収書の片を交付しなければならない。この場合において、証券をもって収納したときにあっては、当該納入通知書等の各片の欄外に「証券納付」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払を受けなければならない。

3 証券により納入した者の納入義務は、これに係る金額の支払があったとき完了するものとする。

(証券について支払拒絶があった場合の処理)

第127条 指定金融機関等は、受領した証券について支払人から支払がなかったときは、証券不渡報告書を作成し、当該支払が拒絶された不渡証券を添えてその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替の納付依頼等の処理)

第128条 指定金融機関等は、第25条の規定により口座振替納付の依頼を受けたときは、当該提出をした者が当該指定金融機関等に預金口座を設けていることを確認して、直ちに収入命令権者に口座振替の通知をしなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替納付の取消しの依頼を受けたときは、当該提出をした者に係る口座振替納付を整理して、直ちに収入命令権者に口座振替納付取消しの通知をしなければならない。

(収納の通知)

第129条 指定金融機関等は、会計管理者の定めるところにより公金を受け入れたときは、1日分の収納済通知書等を取りまとめて、会計管理者に送付しなければならない。

(送金払の手続)

第130条 指定金融機関は、第70条の規定により送金依頼書の交付を受けたときは、その依頼書に基づき、直ちに送金の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第131条 指定金融機関は、第66条の規定により口座振替支払通知書の交付を受けたときは、その口座振替支払通知書に基づき口座振替の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により口座振替の手続をしたときは、振替払込済通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(公金振替)

第132条 指定金融機関は、第83条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、直ちに更正を行い、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(小切手)

第133条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は明確であるか。

(3) 会計管理者の印影は第139条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以降に提示されたものであるときは、その額面金額に相当する金額が次条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(繰越手続)

第134条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものについては、小切手支払未済報告書により会計管理者に報告するとともに、支払未済繰越金勘定の口座を設けて振替整理しなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度末日現在において、歳入歳出外現金の現在額を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の処理)

第135条 指定金融機関は、前項第1項の規定により支払未済報告をした小切手のうち、その発行の日から1年を経過していないものについて支払の請求があったときは、小切手振出済通知書と照合した上、支払未済繰越金勘定口座から支払うものとする。

2 指定金融機関は、小切手振出済通知の日から1年を経過したもので支払を終わらないものについては、小切手等有効期限経過報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第136条 指定金融機関は、送金依頼書等によって通知があったもので、その発行の日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものを調査の上、小切手等有効期限経過報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第137条 指定金融機関は、第135条第2項及び前条に規定する報告については、1月分を取りまとめて翌月10日までに報告することができる。

(出納区分)

第138条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金については会計年度別、第85条に定める区分並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第139条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第9条の規定により送付を受けた印影整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(報告義務)

第140条 指定金融機関は、次に定めるところにより、会計管理者に報告をしなければならない。

(1) 毎日の預金残高を預金現在高報告書により報告すること。

(2) 毎日、その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上、出納日計表を作成し、収支状況を会計管理者に報告すること。

2 収納代理金融機関は、毎日、その前日における収納の状況等について内訳を明らかにした調書を作成し、収支状況を指定金融機関に報告をしなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者から小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第141条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納状況及び支払に関して証明を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第142条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を会計年度別に区分し、年度経過後、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第11章 保管責任

(保管責任)

第143条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、すべて現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第144条 前条に規定する職員は、その保管している現金有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、事故報告書を作成し、所属する課長等の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第12章 附属様式

(様式)

第145条 この規則の施行についての必要な様式は、別記のとおりとする。ただし、財務会計システムの処理に係るものについては、別に市長が定めるところによる。

第13章 雑則

(補則)

第146条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(特例)

第147条 特別の事情によりこの規則によりがたいと認めたものについては、市長がその都度定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年5月29日規則第167号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月7日規則第37号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年8月31日規則第31号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月31日規則第33号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月21日規則第25号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成26年11月4日規則第26号)

この規則は、平成26年11月4日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

設置個所

出納員となる者

委任事務

本庁

総務課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

秘書人事課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

管財課

課長

1 公有財産の貸付料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

税務課

課長

1 市税、県民税、各種使用料、督促手数料、延滞金並びに証明手数料及び閲覧手数料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

地方創生推進課

課長

1 市営バス運賃の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

財政課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

情報政策課

課長

1 ケーブルテレビ使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

市民課

課長

1 戸籍諸証明及び住民票の写し並びに印鑑証明書の交付手数料等の収納及び保管

2 施設使用料の収納及び保管

3 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

保険医務課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

西祖谷山村診療所

事務長

1 施設使用料の収納及び保管

2 医療に関する証明手数料の収納及び保管

3 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

東祖谷歯科診療所

事務長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

大歩危診療所

事務長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

東祖谷診療所

事務長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

健康づくり課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

地域福祉課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

子育て支援課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

池田第一保育所

池田第二保育所

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

王地保育所

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

政友保育所

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

上名保育所

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

西井川保育所

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

西祖谷認定こども園

園長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

東祖谷認定こども園

園長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

三野認定こども園

園長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

長寿・障害福祉課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

特別養護老人ホーム長生園

施設長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

養護老人ホーム敬寿荘

施設長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

養護老人ホーム若宮荘

施設長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

環境課

課長

1 一般廃棄物処理手数料の収納及び保管

2 一般廃棄物収集運搬業許可手数料の収納及び保管

3 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

4 合併浄化槽施設加入者負担金の収納及び保管

5 合併浄化槽施設使用料の収納及び保管

6 畜犬登録手数料の収納及び保管

7 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

水道課

課長

1 水道料金の収納及び保管

2 水道給水装置等新設加入金の収納及び保管

3 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

商工政策課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

観光課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

農業振興課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

林業振興課長

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

工務課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

管理課

課長

1 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納及び保管

2 施設使用料の収納及び保管

3 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

地籍調査課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

会計課

課長

1 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料の収納及び保管

2 保管金による小口の支払及び保管

3 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

 

 

議会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

選挙管理委員会事務局

公平委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

局長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

 

三野病院

三野病院

事務長

1 医療費の収納及び保管

2 施設使用料の収納及び保管

3 医療に関する証明手数料の収納及び保管

4 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

教育委員会

学校教育課

課長

1 教員住宅使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

生涯学習・スポーツ振興課

課長

1 施設使用料の収納及び保管

2 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

文化財課

課長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

池田学校給食センター所長

所長

1 所管事務に係る現金の収納及び保管

設置個所

出納員となる者

委任事務

三野支所

支所長

1 戸籍手数料、印鑑手数料及び住民票の写し等交付手数料の収納及び保管

2 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納及び保管

3 墓地使用料の収納及び保管

4 畜犬登録手数料の収納及び保管

5 狂犬病予防注射票交付手数料の収納及び保管

6 一般廃棄物収集運搬業許可手数料の収納及び保管

7 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

8 水道料金の収納及び保管

9 水道給水装置等新設加入金の収納及び保管

10 農林業関係施設使用料の収納及び保管

11 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

設置個所

出納員となる者

委任事務

井川支所

支所長

1 戸籍手数料、印鑑手数料及び住民票の写し等交付手数料の収納及び保管

2 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納及び保管

3 合併浄化槽施設加入者負担金の収納及び保管

4 合併浄化槽施設使用料の収納及び保管

5 畜犬登録手数料の収納及び保管

6 狂犬病予防注射票交付手数料の収納及び保管

7 一般廃棄物収集運搬業許可手数料の収納及び保管

8 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

9 農林業関係施設使用料の収納及び保管

10 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

設置個所

出納員となる者

委任事務

山城支所

支所長

1 戸籍手数料、印鑑手数料及び住民票の写し等交付手数料の収納及び保管

2 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納及び保管

3 墓地使用料の収納及び保管

4 畜犬登録手数料の収納及び保管

5 狂犬病予防注射票交付手数料の収納及び保管

6 一般廃棄物収集運搬業許可手数料の収納及び保管

7 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

8 水道料金の収納及び保管

9 水道給水装置等新設加入金の収納及び保管

10 合併浄化槽施設加入者負担金の収納及び保管

11 合併浄化槽施設使用料の収納及び保管

12 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

設置個所

出納員となる者

委任事務

西祖谷支所

支所長

1 戸籍手数料、印鑑手数料及び住民票の写し等交付手数料の収納及び保管

2 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納及び保管

3 各種手数料の収納及び保管

4 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納及び保管

5 施設使用料の収納及び保管

6 畜犬登録手数料の収納及び保管

7 狂犬病予防注射票交付手数料の収納及び保管

8 水道料金の収納及び保管

9 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

10 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

設置個所

出納員となる者

委任事務

東祖谷支所

支所長

1 戸籍手数料、印鑑手数料及び住民票の写し等交付手数料の収納及び保管

2 市税、県民税、督促手数料、延滞金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の収納及び保管

3 各種手数料の収納及び保管

4 施設使用料の収納及び保管

5 畜犬登録手数料の収納及び保管

6 狂犬病予防注射票交付手数料の収納及び保管

7 家電4品目収集運搬手数料の収納及び保管

8 その他所管事務に係る現金の収納及び保管

別表第2(第9条関係)

出納員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

材質

管守者

三好市現金出納員

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かい書

直径25

ゴム

現金出納員

三好市現金取扱員

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かい書

直径25

ゴム

現金出納員

三好市会計管理者事務代理者

画像

かい書

直径25

ゴム

会計課長

別表第3(第40条、第41条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込内訳明細書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、医療費明細書、戸籍抄本、裁定通知書及び診断書(死亡通知書)

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、戸籍抄本及び裁定通知書

 

7 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

雇入関係書類及び支給調書

 

8 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

(物品を購入して交付する場合にあっては、需用費の項によるものとする。)

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及び命令簿

 

10 交際費

契約を締結するとき。(支出決定のとき。)

契約金額(支出しようとする額)

契約書(請求書又は支払調書)

契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。

11 需用費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するもの、単価契約によるもの及び光熱水費にあっては、括弧書きによることができる。

12 役務費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するもの、後納契約又は単価契約によるもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料及び電信電話料にあっては、括弧書きによることができる。

13 委託料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するもの、後納契約又は単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するもの、後納契約及び単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書又は見積書

 

16 原材料費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものにあっては、括弧書きによることができる。

17 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書又は見積書

 

18 備品購入費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書(請求書)

契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きによることができる。

19 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき。(請求のあったとき。)

交付決定額(請求のあった額)

交付決定書(請求書又は納入通知書)

交付決定を要しないものにあっては、括弧書きによることができる。

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支払調書

 

21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書及び申請書

 

22 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき。(支出決定のとき。)

契約金額(支出しようとする額)

契約書(承諾書、判決書謄本、示談書、和解書、請求書、支払調書)

契約書の作成を省略するものにあっては、括弧書きのうち必要書類によることができる。

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書、償還計画書、償還請求書、支払未済証明書、小切手、除権判決の正本

左のうち必要書類

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申込書、申請書、事業計画書、定款、議事録、支払調書

左のうち必要書類

25 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

支払調書

 

26 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書、払込書、寄附申込書、申請書

左のうち必要書類

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書、納税通知書、支払調書

左のうち必要書類

28 操出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支払調書

 

別表第4(第41条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき。

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

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様式第3号 削除

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三好市会計規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第44号
平成18年5月29日 規則第167号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年10月7日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年8月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年8月31日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年10月21日 規則第25号
平成26年11月4日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号