○三好市国民健康保険運営協議会規程
平成18年3月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 三好市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに三好市国民健康保険条例(平成18年三好市条例第155号)及び三好市国民健康保険条例施行規則(平成18年三好市規則第100号)によるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(委員の選任)
第2条 協議会の委員のうち、被保険者を代表する委員は三好市の公職についていないもののうちから、保険医又は保険薬剤師を代表する委員は三好市の保険医又は保険薬剤師のうちから、公益を代表する委員は三好市の公職についているもののうちから、市長が選任し、委嘱する。
(書記の任命)
第3条 協議会の書記は、三好市の国民健康保険事務担当者のうちから市長がこれを命ずる。
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、三好市役所に置き、協議会は、同会議室において開会することを通例とする。
(招集の理由)
第5条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。
(1) 市長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。