○三好市国民健康保険条例

平成18年3月1日

条例第155号

目次

第1章 三好市が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 三好市が行う国民健康保険

(趣旨)

第1条 三好市が行う国民健康保険については、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

2 委員には、手当及び会務のため旅行するものに対しては、別に条例で定めるところにより費用弁償を支給する。

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として40万4,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 三好市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 三好市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院・診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条第1項及び第2項の保健事業を利用される場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 三好市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理は、一般会計に属する財産管理の例による。

第8章 罰則

第13条 三好市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第14条 三好市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 三好市は、偽りその他不正行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において、発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町国民健康保険条例(昭和34年三野町条例第3号)、池田町国民健康保険条例(昭和34年池田町条例第27号)、山城町国民健康保険条例(昭和34年山城町条例第53号)、井川町国民健康保険条例(昭和44年井川町条例第28号)、東祖谷山村国民健康保険条例(昭和36年東祖谷山村条例第2号)又は西祖谷山村国民健康保険条例(昭和41年西祖谷山村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成18年9月29日条例第267号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三好市国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

附 則(平成20年12月26日条例第49号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る三好市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附 則(平成21年10月1日条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

附 則(平成23年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

三好市国民健康保険条例

平成18年3月1日 条例第155号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第155号
平成18年9月29日 条例第267号
平成20年3月27日 条例第17号
平成20年12月26日 条例第49号
平成21年10月1日 条例第26号
平成22年6月28日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第32号