○三好市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月1日
規則第100号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)
第3章 保険給付及び保健事業(第10条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 三好市国民健康保険条例(平成18年三好市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(副会長)
第3条 副会長1人を置き、会長に事故があるときは、これに代わる。
(定足数)
第4条 協議会は、委員総数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1項第1号から第3号の委員各1人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第5条 協議会の会議は、会長が議長となってこれを運営する。
(採決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、委員として議決に加わることはできない。
(答申)
第7条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、3日以内に市長に答申しなければならない。
(建議)
第8条 協議会は、三好市国民健康保険事業の運営に関する事項について、必要と認めるときは、その意見をまとめて市長に建議することができる。
(会議録)
第9条 議長は、協議会の書記をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って定める。
第3章 保険給付及び保健事業
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
(高額療養費の支給申請)
第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第3号による国民健康保険高額療養費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(保健事業)
第13条 市長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実施計画を作成するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年8月16日規則第177号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第183号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第43号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第10条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。