○三好市営墓地管理規則

平成18年3月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市営墓地条例(平成18年三好市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市営墓地使用許可申請書(様式第1号)に、申請者の本籍又は住所を明らかにできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、市営墓地使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料及び管理料の還付)

第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第9条及び第11条の規定により、墓地の使用料及び管理料の還付を受けようとするときは、市営墓地使用料管理料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承継)

第4条 墓地の使用を承継しようとする者は、条例第7条の規定により、市営墓地使用承継許可申請書(様式第4号)に使用を承継しようとする墓地使用許可証と使用者との関係を明らかにできる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。

(使用の返還)

第5条 使用者は、条例第12条第3項の規定により、墓地を返還しようとするときは、市営墓地返還届(様式第5号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(移転)

第6条 使用者は、条例第12条第3項の規定により墓地を移転しようとするときは、市営墓地使用変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。

(管理)

第7条 墓地の管理は、市長が行う。ただし、墓地の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委任することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町営墓地管理規則(平成8年池田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市営墓地管理規則

平成18年3月1日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)