○三好市営墓地管理規則
平成18年3月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市営墓地条例(平成18年三好市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。
2 市長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可証を申請者に交付する。
(管理)
第7条 墓地の管理は、市長が行う。ただし、墓地の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委任することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。