○三好市営墓地条例

平成18年3月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改葬とは、収蔵した焼骨等を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 墓地とは、墳墓を設けるため市長の許可を受けた区域をいう。

(4) 納骨堂とは、他人の委託を受けた焼骨を収蔵するために、市長の許可を受けた施設をいう。

(名称、位置及び区画)

第3条 墓地の名称、位置及び区画は、別表第1のとおりとする。

(届出)

第4条 墓地に墳墓を設けたい者は、墓地使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所を有する者

(2) 市内に現住していないが、市に本籍又は墳墓がある者

(3) その他市長が必要と認めた者

(使用期間及び更新)

第6条 墓地の使用期間は30年とし、使用者が使用期間の満了後引き続き使用することを申し出たときは、使用を許可するものとする。

(使用の承継)

第7条 墓地は、使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等、祖先の祭祀を主宰する者に限り、その使用を承継することができる。

2 墓地の使用を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(永代使用料の納付)

第8条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(管理料)

第10条 使用者は、管理料として別表第3に定める額の10年分を使用許可を受けた日に、納付しなければならない。

2 10年経過後の管理料については、使用許可を受けた日から起算して10年目及び20年目に10年分の管理料を納付するものとする。

3 前2項の規定は、第6条の規定により使用期間満了後も引き続き使用を許可された者に準用する。この場合において、「使用許可を受けた日」とあるのは「使用の更新の許可を受けた日」と読み替えるものとする。

4 使用者からの申請により、市長が管理料の納付について、前2項により難いと認めたときは、1年ごとに納めることができるものとする。

(管理料の還付)

第11条 既に納付した管理料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意をはらい、正常な維持に努めなければならない。

2 使用者は、許可を受けた区画を墓地以外の用途に使用してはならない。

3 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により使用する必要がなくなった場合は、速やかに市長に届け出た上、原状に復した後返還しなければならない。

(墓地使用権の譲渡転貸の禁止)

第13条 使用者は、前条第3項の規定により不用となった区画を使用する権利を譲渡し、又は転貸する行為をしてはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、又は行為の中止、原状回復その他適正な使用の確保のために必要な措置を命ずることができる。

(1) 第10条の管理料を督促してから5年間納めないとき。

(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは許可に付した条件に違反しているとき。

(墓地使用権の消滅)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(焼骨等の改葬)

第16条 市長は、前条の規定により墓地使用権が消滅した場合、又は第14条の規定により許可が取り消され、若しくは使用期間が満了した場合に改葬する者がいないときは、当該墓地に埋蔵又は収蔵されている焼骨等を納骨堂に改葬する。

(罰則)

第17条 第4条第8条第10条第12条又は第13条の規定に違反した者に対しては、1万円以下の過料を科すことができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町営墓地設置条例(平成5年三野町条例第5号)、池田町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成7年池田町条例第16号)、山城町営墓地設置条例(平成3年山城町条例第14号)又は井川町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成8年井川町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称、位置及び面積又は区画

名称

位置

面積又は区画

市営大谷墓園

三好市三野町勢力字大谷尻878番6の一部

40.00m2

市営かさまつ墓園

三好市三野町加茂野宮字東王地1466番5の一部

132.22m2

市営清水北墓園

三好市三野町清水字楠1061番2

67.73m2

市営芝生上墓園

三好市三野町芝生字北川666番1の一部

1区画 6m2

市営池田第一墓地

三好市池田町ヤマダ515番地

1区画 6m2

市営池田第二墓地

三好市池田町ヤマダ106番地1

1区画 6m2

市営池田第三墓地

三好市池田町クヤウジ4180番地11

1区画 6m2

市営佐野墓地

三好市池田町佐野高毛863番地1

1区画 6m2

市営馬路東墓地

三好市池田町馬路西岡22番地1

1区画 6m2

市営馬路西墓地

三好市池田町馬路峰友39番地1

1区画 6m2

市営国政墓地

三好市山城町国政字下ヤシキ147番地

358.40m2

市営大和川墓地

三好市山城町大和川字原686番地1、687番地

210.64m2

市営西井川東部墓地

三好市井川町西井川1399番地4

1区画 7.5m2

1区画 36.0m2

市営西井川西部墓地

三好市井川町西井川1969番地2

1区画 7.5m2

別表第2(第8条関係)

1区画永代使用料

名称

金額

大谷墓園、かさまつ墓園

無料

清水北墓園

1m2あたり 23,000円

芝生上墓園

300,000円

池田第一墓地

558,000円

池田第二墓地

654,000円

池田第三墓地

392,000円

佐野墓地

327,000円

馬路東墓地

444,000円

馬路西墓地

444,000円

国政墓地、大和川墓地

無料

西井川東部墓地、西井川西部墓地

534,000円

別表第3(第10条関係)

管理料

管理料

6.0m2及び7.5m2の区画については、年額2,060円に使用する区画数を乗じた額

36.0m2の区画については、年額9,260円に使用する区画数を乗じた額

注 大谷墓園、かさまつ墓園、清水北墓園、芝生上墓園、国政墓地及び大和川墓地については、徴収しない。

三好市営墓地条例

平成18年3月1日 条例第153号

(平成26年4月1日施行)