○三好市営墓地条例
平成18年3月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な事項を定めるものとする。
(1) 改葬とは、収蔵した焼骨等を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 墓地とは、墳墓を設けるため市長の許可を受けた区域をいう。
(4) 納骨堂とは、他人の委託を受けた焼骨を収蔵するために、市長の許可を受けた施設をいう。
(名称、位置及び区画)
第3条 墓地の名称、位置及び区画は、別表第1のとおりとする。
(届出)
第4条 墓地に墳墓を設けたい者は、墓地使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 現に市内に住所を有する者
(2) 市内に現住していないが、市に本籍又は墳墓がある者
(3) その他市長が必要と認めた者
(使用期間及び更新)
第6条 墓地の使用期間は30年とし、使用者が使用期間の満了後引き続き使用することを申し出たときは、使用を許可するものとする。
(使用の承継)
第7条 墓地は、使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等、祖先の祭祀を主宰する者に限り、その使用を承継することができる。
2 墓地の使用を承継しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(管理料)
第10条 使用者は、管理料として別表第3に定める額の10年分を使用許可を受けた日に、納付しなければならない。
2 10年経過後の管理料については、使用許可を受けた日から起算して10年目及び20年目に10年分の管理料を納付するものとする。
4 使用者からの申請により、市長が管理料の納付について、前2項により難いと認めたときは、1年ごとに納めることができるものとする。
(管理料の還付)
第11条 既に納付した管理料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意をはらい、正常な維持に努めなければならない。
2 使用者は、許可を受けた区画を墓地以外の用途に使用してはならない。
3 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により使用する必要がなくなった場合は、速やかに市長に届け出た上、原状に復した後返還しなければならない。
(墓地使用権の譲渡転貸の禁止)
第13条 使用者は、前条第3項の規定により不用となった区画を使用する権利を譲渡し、又は転貸する行為をしてはならない。
(1) 第10条の管理料を督促してから5年間納めないとき。
(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは許可に付した条件に違反しているとき。
(墓地使用権の消滅)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称、位置及び面積又は区画
名称 | 位置 | 面積又は区画 |
市営大谷墓園 | 三好市三野町勢力字大谷尻878番6の一部 | 40.00m2 |
市営かさまつ墓園 | 三好市三野町加茂野宮字東王地1466番5の一部 | 132.22m2 |
市営清水北墓園 | 三好市三野町清水字楠1061番2 | 67.73m2 |
市営芝生上墓園 | 三好市三野町芝生字北川666番1の一部 | 1区画 6m2 |
市営池田第一墓地 | 三好市池田町ヤマダ515番地 | 1区画 6m2 |
市営池田第二墓地 | 三好市池田町ヤマダ106番地1 | 1区画 6m2 |
市営池田第三墓地 | 三好市池田町クヤウジ4180番地11 | 1区画 6m2 |
市営佐野墓地 | 三好市池田町佐野高毛863番地1 | 1区画 6m2 |
市営馬路東墓地 | 三好市池田町馬路西岡22番地1 | 1区画 6m2 |
市営馬路西墓地 | 三好市池田町馬路峰友39番地1 | 1区画 6m2 |
市営国政墓地 | 三好市山城町国政字下ヤシキ147番地 | 358.40m2 |
市営大和川墓地 | 三好市山城町大和川字原686番地1、687番地 | 210.64m2 |
市営西井川東部墓地 | 三好市井川町西井川1399番地4 | 1区画 7.5m2 1区画 36.0m2 |
市営西井川西部墓地 | 三好市井川町西井川1969番地2 | 1区画 7.5m2 |
別表第2(第8条関係)
1区画永代使用料
名称 | 金額 |
大谷墓園、かさまつ墓園 | 無料 |
清水北墓園 | 1m2あたり 23,000円 |
芝生上墓園 | 300,000円 |
池田第一墓地 | 558,000円 |
池田第二墓地 | 654,000円 |
池田第三墓地 | 392,000円 |
佐野墓地 | 327,000円 |
馬路東墓地 | 444,000円 |
馬路西墓地 | 444,000円 |
国政墓地、大和川墓地 | 無料 |
西井川東部墓地、西井川西部墓地 | 534,000円 |
別表第3(第10条関係)
管理料
管理料 | 6.0m2及び7.5m2の区画については、年額2,060円に使用する区画数を乗じた額 36.0m2の区画については、年額9,260円に使用する区画数を乗じた額 |
注 大谷墓園、かさまつ墓園、清水北墓園、芝生上墓園、国政墓地及び大和川墓地については、徴収しない。