○三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則

平成18年3月1日

規則第96号

(規格及び基準)

第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽とは、次のものをいう。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準に適合する浄化槽であって、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものを最低基準として、設計等に規定するものとする。

(2) 条例第4条第6項の規定により、複数戸で1基の浄化槽を設置できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、複数戸とはおおむね5戸以下とする。

 対象家屋の敷地内に浄化槽を設置する場所が無い場合

 対象家屋を除く土地が傾斜地や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合

 家屋が密集する地区で、各家屋に中庭などがあり設置できそうなスペースはあるが、浄化槽を搬入するには家屋を壊すなどをしなければならない場合

(設置の申請等)

第3条 条例第3条の規定による処理区域内において、浄化槽の設置を希望する者は、以下の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)

(2) 承認書(様式第2号)

(3) 土地使用貸借契約書(様式第3号)

(4) 浄化槽設置に関する協定書(様式第4号)

(5) 条例第6条及び第7条で賦課された分担金及び増嵩経費の領収書の写し

2 市長は、前項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによるものとする。

(土地使用貸借)

第4条 浄化槽が設置されている土地については、市長と土地についての権限を有するものとの間で、土地使用貸借契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。

(計画書の作成)

第5条 条例第4条第2項の規定による計画書(様式第5号)は、申請書に基づき市において作成し、申請者と協議の上、施工するものとする。

2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第4条第2項に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとし、申請者と協議の上施工するものとする。

(浄化槽の規模)

第6条 浄化槽の規模は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準による。ただし、第3条の規定により提出された申請書(以下「申請書」という。)により実情に即した規模とすることもできる。

2 申請書において申請された使用予定人員により設置された浄化槽で、人槽の規格を超える使用人員の増となった場合は、市長に速やかに変更届書(様式第8号)で変更を届け出るものとする。

(設置完了通知)

第7条 市長は、浄化槽の設置が完了したときは、条例第5条の規定に基づき、設置完了通知書(様式第6号)の発行を行う。

2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第5条に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとする。

(分担金の額)

第8条 条例第6条に規定する分担金は、次の表によるものとする。

浄化槽(BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有する。)

人槽区分

分担金の額

5人槽

102,000円

6~7人槽

113,400円

8~10人槽

138,000円

11~15人槽

213,900円

16~20人槽

328,800円

21~25人槽

414,000円

26~30人槽

481,200円

31~40人槽

559,200円

41~50人槽

644,100円

51人槽~

環境大臣に協議し承認を得た国庫補助基準額の10分の1

(標準事業費)

第9条 条例第7条第1項に規定する標準事業費は、次の表によるものとする。

人槽区分

費目

標準事業費の額

5人槽~

本体設置に要する工事(浄化槽設置整備の付帯工事に要する必要最低限度の範囲の付帯工事を含む。)にかかる費用

浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱(厚生省生衛第902号平成6年10月20日)補助対象事業費又は循環型社会形成推進交付金交付要綱(環廃対発第050411002号平成17年4月11日)及び循環型社会形成推進交付取扱要領(環廃対発第050411002号平成17年4月11日)に規定する交付金対象事業費となる経費

付帯工事にかかる費用

流入管1m(複数戸で1基の浄化槽を設置する場合は複数戸の排水が合流した所から浄化槽まで)、放流管5m(敷地内に限る。)及び流入側、放流側に桝を各1個(市が布設する排水管の範囲以内とする。)設置する工事にかかる費用を限度として、市長が必要と認めるもの

(使用開始等の届出等)

第10条 使用者(アパート・事務所等においては代表者)は、条例第8条の規定により使用開始届出書(様式第7号)を提出しなければならない。また、同条の変更(休止、廃止、再開等)がある場合は、変更届書(様式第8号)を提出するものとする。

(使用料の額)

第11条 条例第9条に規定する使用料は、次の表によるものとする。ただし、第3条において申請した使用予定人員に変更があった場合は、設置人槽の使用料の額によらず、当該住宅に居住する人員に相当する人槽の使用料とすることができる。

人槽区分

使用料の額

5人槽

3,780円

6~7人槽

4,320円

8~10人槽

5,080円

11~15人槽

6,590円

16~20人槽

8,750円

21~25人槽

10,370円

26~30人槽

11,660円

31~40人槽

14,470円

41~50人槽

17,170円

51人槽~

協議の上市長が定める額による

2 条例第4条第6項の規定により複数戸で1基の浄化槽を設置し、その内の一戸以上が休止又は廃止した場合において、休止又は廃止した者を除く使用者(以下この項において「残りの使用者」という。)の使用料の合計額が、設置された浄化槽の人槽区分に該当する前項に規定する使用料の額を下回る場合、残りの使用者それぞれの使用料の額は、条例第6条第1項の規定により定めた分担金の人槽区分に応じ条例別表第2に定める額を超えない範囲で市長が定める。

(浄化槽転換補助)

第12条 現に単独浄化槽を設置している住宅(住宅部分の面積が2分の1以上を占める併用住宅を含む。以下この条において同じ。)の所有者等のうち、新築及び増築、移築の場合を除き、条例第4条第1項の規定に基づき浄化槽の設置申請に合わせて、以下の書類を提出することにより既設単独浄化槽転換補助金を申請することができる。既設単独浄化槽転換補助金の額は、次の表によるものとする。

(1) 既設単独浄化槽転換補助金申請書(様式第9号)

(2) 申請書を提出する直近の浄化槽法第11条法定検査の結果報告書の写し又はそれに変わる公的機関の設置浄化槽の人槽が確認できる書類の写し。ただし、徳島県が管理している、し尿浄化槽台帳に記載されていることが確認できる浄化槽については提出の必要はない。

人槽区分

転換補助金の額

5人槽

60,000円

6~7人槽

70,000円

8~10人槽

80,000円

2 汲み取り槽を設置している住宅が、条例第2条の規定する浄化槽に転換する場合で、既設の汲み取り槽を撤去する場合は、条例第4条第1項の規定に基づき浄化槽の設置申請に合わせて、汲み取り槽転換補助金申請書(様式第10号)を提出することにより浄化槽転換補助金を申請することができる。転換補助金の額は32,000円とする。

(分担金等の猶予及び免除)

第13条 条例第11条の規定による分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の免除は、次の各号に定める場合とし、その免除の割合は市長が別に定める。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力の起因による使用不可能となった期間の使用料

(3) その他市長が認めたもの

2 条例第11条の規定による分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の徴収の猶予又はその一部若しくは全部の免除を受けようとする者は、浄化槽分担金及び使用料免除等申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町浄化槽市町村整備推進事業に関する規則(平成17年山城町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月1日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月28日規則第34号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則

平成18年3月1日 規則第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第96号
平成18年8月1日 規則第173号
平成19年1月26日 規則第2号
平成19年12月28日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第11号