○三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する規則
平成18年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成18年三好市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(規格及び基準)
第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽とは、次のものをいう。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準に適合する浄化槽であって、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものを最低基準として、設計等に規定するものとする。
(2) 条例第4条第6項の規定により、複数戸で1基の浄化槽を設置できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、複数戸とはおおむね5戸以下とする。
ア 対象家屋の敷地内に浄化槽を設置する場所が無い場合
イ 対象家屋を除く土地が傾斜地や岩盤の土地であるため、浄化槽を設置するためには家屋を壊すなどしなければならない場合
ウ 家屋が密集する地区で、各家屋に中庭などがあり設置できそうなスペースはあるが、浄化槽を搬入するには家屋を壊すなどをしなければならない場合
(設置の申請等)
第3条 条例第3条の規定による処理区域内において、浄化槽の設置を希望する者は、以下の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽市町村整備推進事業申請書(様式第1号)
(2) 承認書(様式第2号)
(3) 土地使用貸借契約書(様式第3号)
(4) 浄化槽設置に関する協定書(様式第4号)
2 市長は、前項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによるものとする。
(土地使用貸借)
第4条 浄化槽が設置されている土地については、市長と土地についての権限を有するものとの間で、土地使用貸借契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。
2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第4条第2項に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとし、申請者と協議の上施工するものとする。
(浄化槽の規模)
第6条 浄化槽の規模は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員の算定基準による。ただし、第3条の規定により提出された申請書(以下「申請書」という。)により実情に即した規模とすることもできる。
2 申請書において申請された使用予定人員により設置された浄化槽で、人槽の規格を超える使用人員の増となった場合は、市長に速やかに変更届書(様式第8号)で変更を届け出るものとする。
2 市長は、浄化槽の設置をPFI事業で実施する場合は、条例第5条に規定する業務を、PFI事業の定めによるところにより、その方法はPFI事業者の定めによるものとする。
浄化槽(BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有する。)
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 102,000円 |
6~7人槽 | 113,400円 |
8~10人槽 | 138,000円 |
11~15人槽 | 213,900円 |
16~20人槽 | 328,800円 |
21~25人槽 | 414,000円 |
26~30人槽 | 481,200円 |
31~40人槽 | 559,200円 |
41~50人槽 | 644,100円 |
51人槽~ | 環境大臣に協議し承認を得た国庫補助基準額の10分の1 |
人槽区分 | 費目 | 標準事業費の額 |
5人槽~ | 本体設置に要する工事(浄化槽設置整備の付帯工事に要する必要最低限度の範囲の付帯工事を含む。)にかかる費用 | 浄化槽整備事業費国庫補助金交付要綱(厚生省生衛第902号平成6年10月20日)補助対象事業費又は循環型社会形成推進交付金交付要綱(環廃対発第050411002号平成17年4月11日)及び循環型社会形成推進交付取扱要領(環廃対発第050411002号平成17年4月11日)に規定する交付金対象事業費となる経費 |
付帯工事にかかる費用 | 流入管1m(複数戸で1基の浄化槽を設置する場合は複数戸の排水が合流した所から浄化槽まで)、放流管5m(敷地内に限る。)及び流入側、放流側に桝を各1個(市が布設する排水管の範囲以内とする。)設置する工事にかかる費用を限度として、市長が必要と認めるもの |
人槽区分 | 使用料の額 |
5人槽 | 3,780円 |
6~7人槽 | 4,320円 |
8~10人槽 | 5,080円 |
11~15人槽 | 6,590円 |
16~20人槽 | 8,750円 |
21~25人槽 | 10,370円 |
26~30人槽 | 11,660円 |
31~40人槽 | 14,470円 |
41~50人槽 | 17,170円 |
51人槽~ | 協議の上市長が定める額による |
(1) 既設単独浄化槽転換補助金申請書(様式第9号)
(2) 申請書を提出する直近の浄化槽法第11条法定検査の結果報告書の写し又はそれに変わる公的機関の設置浄化槽の人槽が確認できる書類の写し。ただし、徳島県が管理している、し尿浄化槽台帳に記載されていることが確認できる浄化槽については提出の必要はない。
人槽区分 | 転換補助金の額 |
5人槽 | 60,000円 |
6~7人槽 | 70,000円 |
8~10人槽 | 80,000円 |
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の使用料
(2) 不可抗力の起因による使用不可能となった期間の使用料
(3) その他市長が認めたもの
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第34号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。