○三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成18年3月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、三好市による浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて生活雑排水を処理するものであって、し尿及び生活雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものをいう。ただし、地形等の特殊状況により各戸ごとに浄化槽が設置できない場合で、複数戸に1基設置したものを含む。

(2) 住宅所有者等 住宅、店舗、事務所、集会所等の所有者(法人等にあっては代表者)及び建築中又は建築しようとする住宅等の建築主をいう。

(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用してし尿及び生活雑排水を処理する者をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 三好市が設置する浄化槽により、し尿及び生活雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、三好市汚水適正処理構想による。

(設置の申請及び工事計画の作成等)

第4条 処理区域内の住宅所有者等は、市長に対し、浄化槽の設置を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

6 市長は、地形等の特殊状況により各戸ごとに浄化槽が設置できない場合は、複数戸で1基の浄化槽を設置することができる。

(設置完了の通知)

第5条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第6条 市長は、浄化槽の設置について、申請者ごとに、別表第1に定める額を限度とし規則で定めた額を賦課するものとする。この場合において、第4条第6項の規定により複数戸で1基の浄化槽を設置する場合は、申請者ごとに、本来各戸で設置すべき浄化槽の人槽区分に応じ別表第1に定める額を限度とし規則で定めた額を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(事業費の限度)

第7条 市長は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「事業費」という。)が、浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条第1項に定める分担金のほか、当該事業者に、事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)を賦課し、及び徴収することができる。

2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を別表第2に定める額を限度とし規則で定めた額を徴収するものとする。この場合において、第4条第6項の規定により複数戸で1基の浄化槽を設置した場合は、申請者ごとに、第6条第1項の規定により定めた分担金の人槽区分に応じ別表第2に定める額を限度とし規則で定めた額を徴収するものとする。

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日の属する月末又は納入通知書に記載された納付期日までに納入しなければならない。

4 使用者が使用月の途中において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

5 市長は、第2項及び第3項に規定する業務を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に規定する特定事業(以下「PFI事業」という。)による業務としたときは、PFI事業の定めによる徴収方法によるものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、分担金並びに使用料及び督促手数料を納付期日までに納入しないものがあるときは、延滞金を徴収するものとする。

(分担金等の猶予及び免除)

第11条 市長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第12条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(資料の提出)

第13条 市長は、申請者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第14条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 申請者及び使用者は、三好市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第15条 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、市長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、市長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

(住宅所有者の地位の承継)

第16条 第6条第2項の規定による通知を受けた申請者に変更があったときは、新たに申請者になった者が、従前の申請者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額で、申請者の変更があった月までに納付すべきものについては、従前の申請者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第6条第2項の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。

(PFI推進法の活用)

第17条 市長は、この事業の推進に当たり、PFI事業として推進するように努めなければならない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成17年山城町条例第1号)又は井川町浄化槽市町村整備推進事業の整備に関する条例(平成15年井川町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月27日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(単位:円)

人槽区分

分担金の額

5人槽

102,000

6~7人槽

113,400

8~10人槽

138,000

11~15人槽

213,900

16~20人槽

328,800

21~25人槽

414,000

26~30人槽

481,200

31~40人槽

559,200

41~50人槽

644,100

51人槽以上

環境大臣に協議し承認を得た国庫補助基準額の10分の1

別表第2(第9条関係)

(単位:円)

人槽区分

使用料の額

5人槽

4,540

6~7人槽

5,290

8~10人槽

6,050

11~15人槽

8,210

16~20人槽

11,020

21~25人槽

13,070

26~30人槽

14,690

31~40人槽

17,820

41~50人槽

20,950

51人槽以上

協議の上市長が定める額

三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成18年3月1日 条例第152号

(平成26年4月1日施行)