○三好市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
平成18年3月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料、過怠金その他公法上の市税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促)
第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。
(督促手数料及び延滞金の額)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき200円とする。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収方法)
第5条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため、交通遮断又は隔離をされたとき。
(3) その他市長において、やむを得ない事情があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。