○三好市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例
平成18年3月1日
条例第152号
(目的)
第1条 この条例は、三好市による浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて生活雑排水を処理するものであって、し尿及び生活雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものをいう。ただし、地形等の特殊状況により各戸ごとに浄化槽が設置できない場合で、複数戸に1基設置したものを含む。
(2) 住宅所有者等 住宅、店舗、事務所、集会所等の所有者(法人等にあっては代表者)及び建築中又は建築しようとする住宅等の建築主をいう。
(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽を使用してし尿及び生活雑排水を処理する者をいう。
(処理区域)
第3条 三好市が設置する浄化槽により、し尿及び生活雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、三好市汚水適正処理構想による。
(設置の申請及び工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅所有者等は、市長に対し、浄化槽の設置を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者等(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
6 市長は、地形等の特殊状況により各戸ごとに浄化槽が設置できない場合は、複数戸で1基の浄化槽を設置することができる。
(設置完了の通知)
第5条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(事業費の限度)
第7条 市長は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。以下「事業費」という。)が、浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条第1項に定める分担金のほか、当該事業者に、事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)を賦課し、及び徴収することができる。
2 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日の属する月末又は納入通知書に記載された納付期日までに納入しなければならない。
4 使用者が使用月の途中において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(延滞金)
第10条 市長は、分担金並びに使用料及び督促手数料を納付期日までに納入しないものがあるときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、三好市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年三好市条例第84号)による。
(分担金等の猶予及び免除)
第11条 市長は、特に必要と認める場合には、分担金、使用料、督促手数料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第12条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第13条 市長は、申請者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第14条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 申請者及び使用者は、三好市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第15条 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、市長の指示に従い修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 申請者及び使用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、申請者及び使用者は、市長の指示に従い移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(PFI推進法の活用)
第17条 市長は、この事業の推進に当たり、PFI事業として推進するように努めなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(単位:円)
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 102,000 |
6~7人槽 | 113,400 |
8~10人槽 | 138,000 |
11~15人槽 | 213,900 |
16~20人槽 | 328,800 |
21~25人槽 | 414,000 |
26~30人槽 | 481,200 |
31~40人槽 | 559,200 |
41~50人槽 | 644,100 |
51人槽以上 | 環境大臣に協議し承認を得た国庫補助基準額の10分の1 |
別表第2(第9条関係)
(単位:円)
人槽区分 | 使用料の額 |
5人槽 | 4,540 |
6~7人槽 | 5,290 |
8~10人槽 | 6,050 |
11~15人槽 | 8,210 |
16~20人槽 | 11,020 |
21~25人槽 | 13,070 |
26~30人槽 | 14,690 |
31~40人槽 | 17,820 |
41~50人槽 | 20,950 |
51人槽以上 | 協議の上市長が定める額 |