○三好市特別養護老人ホーム管理規則
平成18年3月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市特別養護老人ホーム条例(平成18年三好市条例第128号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市特別養護老人ホーム長生園(以下「老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 老人ホームは、その入所した者(以下「入所者」という。)の人権を尊重し、健全な環境の下で適切な処遇に努めるとともに、共同生活が円滑に行われるよう運営するものとする。
2 老人ホームの運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(職員)
第3条 老人ホームに次の職員を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 事務員
(3) 生活相談員
(4) 介護支援専門員
(5) 看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
(8) 介護員
(9) 用務員
(10) 嘱託医
(職務)
第4条 職員は、次に掲げる職務に従事するほか、相互に連携協力して、業務の遂行に万全を期さなければならない。
(1) 施設長 老人ホームの管理運営、職員の指揮監督、業務の統括及び関係機関との連絡に関すること。
(2) 事務員 施設長を補佐するとともに庶務及び経理事務並びに諸物品の受払い及び管理に関すること。
(3) 生活相談員 入所者の身上調書、教養及び生活指導等に関すること。
(4) 介護支援専門員 要介護者認定調査及び居宅・施設サービス計画(ケアプラン)の作成、給付管理に関すること。
(5) 看護師 嘱託医の指示による入所者の医療処置、健康管理及び老人ホーム内における衛生施設の保全管理に関すること。
(6) 栄養士 入所者の献立表の作成、嗜好調査及び給食用材料の購入及び検収、調理室の衛生管理その他入所者の栄養指導に関すること。
(7) 調理員 栄養士の指示により調理及び配膳の準備に関すること。
(8) 介護員 入所者の生活指導表の作成、身辺介護、被服類の洗濯及び補修並びに生活用諸物品の管理に関すること。
(9) 用務員 園内外の清掃及び雑用
(10) 嘱託医 入所者の健康診断及び医療業務に関すること。
3 条例第6条の基準により算定する額のほか、入所利用者の医療に要する費用の算定、日常生活上必要となる諸費用の算定については、別途定める方法をもって得た額とする。
4 使用料は、当月分を翌月10日までに徴収する。ただし、退所する者に係る使用料は、退所日の属する月の末日までに徴収する。
5 使用料の納付方法については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)の定めるところによる。
6 市長は、入所利用者に特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(入所申込手続)
第6条 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条の4各号に掲げる者(以下「入所対象者」という。)であって、老人ホームに入所しようとするものは、被保険者証(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する被保険者証をいう。)その他市長が必要と認める書類を添えて、入所許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(入所の許可)
第7条 市長は、前条の入所許可申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付された書類に基づいて必要な調査を行い、老人ホームへ入所することが適当であると認めたときは、老人ホームヘの入所を許可するものとする。
(1) 条例第4条に定める定員を超えるとき。
(2) 他の入所者に重大な影響を及ぼすおそれのある感染性の疾病があるとき。
(3) その他老人ホームの管理運営上適当でないと認められるとき。
(入所者の処遇)
第9条 施設長は、入所者の処遇について、入所者がその心身の状態に応じた規律のある快適な生活ができるよう努めなければならない。
2 施設長は、新たに入所した者については、その心身の状態、境遇、経歴その他身上に関する調査をすることができる。
3 施設長は、入所者の日常生活について日課を定め、必要な生活指導を行わなければならない。
(入所者の遵守すべき事項)
第10条 入所者は、老人ホームに定める信条の精神を守り職員の指導に従わなければならない。また、入所者は、相互に人権を尊重し、秩序を保って明るい共同生活を営むよう心掛けなければならない。
2 入所者は、常に清潔整とんに留意し、就寝前には戸締りを励行し、必要以外の電灯を消し、静粛にして、他人に迷惑をかけないよう心掛けなければならない。
3 入所者は、職員の許可を受けずに外来者を居室に連れ込んではならない。また、特別の場合のほか、他人の居室へ無断で立ち入ってはならない。
4 入所者は、外から食料を持ち込み、居室において煮炊き等炊事に近い行為をしてはならない。
5 入所者は、外出しようとするときは、必ず施設長又は職員に届け出てその許可を受けなければならない。また、遠距離への外出外泊については、宿泊先の住所、氏名及び用件を届け出て必ず施設長の許可を受け、帰ったときは、直ちにその旨を報告しなければならない。
(退所)
第11条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所者を退所させることができる。
(1) 法第31条第1項の規定により要介護認定を取り消されたとき。
(2) 前号に掲げる事由以外の事由により法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給を受けられなくなったとき。
(3) 条例第6条に規定する使用料の納入を6月以上遅延し、督促を受けたにもかかわらず、4週間以内に納入しないとき。
(4) 入院その他の事由により3月以上老人ホームを利用しないことが明らかなとき。
(5) 入所者本人又はその家族等が老人ホームの職員又は他の入所者に対して著しい不信行為を行ったと認められるとき。
(6) 入所者から退所届が提出されたとき。
(7) その他市長が退所が相当であると認めたとき。
(火気)
第12条 老人ホーム内においては、特に火気の取り扱いに注意を払い、就床と同時に火気の始末を行い、夜間の禁煙は、一切禁止する。
2 職員は、それぞれの持ち場で火気の始末をし、火元取締責任者は、特に火気の始末を確認する。
(災害時の処置)
第13条 老人ホームに災害が発生した場合は、ホームサイレン及び所内放送により全員に知らせるとともに、火災の場合は、備付けの消火器、消火栓を利用して応急消火に努めなければならない。また、職員は、直ちに市へ報告するとともに、消防団及び付近住民の協力を求め、災害の拡大の防止に努め、状況により電源を切り、重要書類の搬出等機宜の処置を採らなければならない。
(災害時の避難)
第14条 火災その他の災害により入所者が、老人ホーム内に居ることが危険な場合には、入所者の避難を第一として、安全な場所に避難させ、保護に当たる。この場合、職員は、身体不自由者を優先避難させ、健康者(歩行自由者)に対しては、避難場所を知らせ、指定の場所へ集合させる。
2 病弱者及び身体不自由者の避難は、介護員及び看護師が主として世話に当たる。その後の処置については、施設長は、市長の指示に従い適切な処置を採るものとする。
3 災害のため入所者を避難させる場合で、職員のみでは全員避難の万全を期し難い場合は、施設長(夜間においては宿直員)は、直ちに市消防本部に連絡して応援を求めるほか、近所の住民の応援を求め、素早く避難を完了するよう適宜の処置を採ることとする。
(避難訓練)
第15条 不時の災害に対処するため、施設長は、年2回以上消防及び入所者避難訓練を実施しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、老人ホームの管理運営に関し必要な事項は、施設長が市長の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(単位:円/日)
事業名 | 利用者負担区分 | 利用者の負担限度額 | |
居住費・滞在費 | 食費 | ||
施設サービス 短期入所生活介護 | 第1段階 | 0 | 300 |
第2段階 | 320 | 390 | |
第3段階 | 320 | 650 | |
第4段階 | 320 | 1,380 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 使用料の額 | ||
短期入所生活介護 | 食費(1日当たりの費用) 1,380円 | ||
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内訳 |
| 朝食 280円 昼食 550円 夕食 550円 | |
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