○三好市特別養護老人ホーム条例

平成18年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、三好市特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市特別養護老人ホーム長生園

(2) 位置 三好市三野町勢力768番地1

(種類)

第3条 老人ホームの種類は、老人福祉法第20条の5の規定に基づく特別養護老人ホームとする。

(定員)

第4条 老人ホームの入所定員は、60人とする。

(事業)

第5条 老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による措置に係る者の養護に関すること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者に対し、法第8条第24項及び第8条の2第9項に規定する介護福祉施設サービスを行うこと。

(使用料)

第6条 老人ホームに入所する者から徴収する使用料の額は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の規定により算定された費用の額及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)をもって算定した額とする。

(損害の賠償)

第7条 入所利用者は、故意又は過失により老人ホームの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、そのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人ホームの運営に関すること。

(2) 老人ホームの施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、老人ホームの管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(経過措置)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(施行期日)

2 この条例の施行の日の前日までに、三野町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成12年三野町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年6月30日条例第262号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則 (平成20年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市特別養護老人ホーム条例

平成18年3月1日 条例第128号

(平成20年6月27日施行)