○三好市老人福祉センター管理規則
平成18年3月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市老人福祉センター条例(平成18年三好市条例第122号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三好市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 福祉センターは、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに一般住民の福祉を増進するため、次の業務を行う。
(1) 一般住民の研修会及び集会等のための会場の提供
(2) 老人の各種相談及び機能回復訓練の実施
(3) 教養講座、レクリエーション等の開催
(4) 老人クラブ等各種福祉団体の育成等
(5) 老人の生業及び就労等の指導並びに授産事業
(6) その他福祉センター設置の目的を達成するために必要な業務
(施設)
第3条 山城高齢者福祉センター内にホームヘルパーステーションを置く。
(指定管理者が行う業務等)
第4条 条例第9条第2項第3号の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 福祉センターの利用に関する業務のうち、次に掲げるもの
ア 特別の設備及び備付け以外の設備等の使用に係る承認に関する業務
イ 第8条の規定により係員が行う業務に係るもの
ウ その他市長が必要と認める業務
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用の内容の変更等)
第7条 使用者は、福祉センターを使用する必要がなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で市長に届け出なければならない。
(使用後の措置)
第8条 使用者は、福祉センターの使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃、後片付け等をした後、係員の点検を受けなければならない。
(損害の賠償)
第9条 条例第8条に規定する損害を生じたときは、福祉センターの係員は、損害調書を作成し市長の決裁を得て直ちに使用者に通知し、損害を賠償させなければならない。
(中売行為等の制限)
第10条 何人も福祉センター内において売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。