○三好市老人福祉センター管理規則

平成18年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市老人福祉センター条例(平成18年三好市条例第122号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三好市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 福祉センターは、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに一般住民の福祉を増進するため、次の業務を行う。

(1) 一般住民の研修会及び集会等のための会場の提供

(2) 老人の各種相談及び機能回復訓練の実施

(3) 教養講座、レクリエーション等の開催

(4) 老人クラブ等各種福祉団体の育成等

(5) 老人の生業及び就労等の指導並びに授産事業

(6) その他福祉センター設置の目的を達成するために必要な業務

(施設)

第3条 山城高齢者福祉センター内にホームヘルパーステーションを置く。

(指定管理者が行う業務等)

第4条 条例第9条第2項第3号の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 福祉センターの利用に関する業務のうち、次に掲げるもの

 特別の設備及び備付け以外の設備等の使用に係る承認に関する業務

 第8条の規定により係員が行う業務に係るもの

 その他市長が必要と認める業務

2 条例第9条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合、第5条第6条第7条第9条第10条及び第11条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(使用の許可申請)

第5条 条例第3条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し責任者が記名押印して市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の使用許可申請書の提出を受けたときは、速やかにその可否を決定し、使用を許可する者に対し老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可しない者に対してはその旨通知する。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用の内容の変更等)

第7条 使用者は、福祉センターを使用する必要がなくなったとき、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を文書で市長に届け出なければならない。

(使用後の措置)

第8条 使用者は、福祉センターの使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃、後片付け等をした後、係員の点検を受けなければならない。

(損害の賠償)

第9条 条例第8条に規定する損害を生じたときは、福祉センターの係員は、損害調書を作成し市長の決裁を得て直ちに使用者に通知し、損害を賠償させなければならない。

(中売行為等の制限)

第10条 何人も福祉センター内において売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 福祉センターを使用する者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める使用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町老人福祉センター管理規則(昭和49年池田町規則第10号)、井川町老人福祉センター管理規則(昭和62年井川町規則第10号)又は西祖谷山村老人福祉センター管理規則(平成8年西祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三好市老人福祉センター管理規則

平成18年3月1日 規則第69号

(平成19年4月1日施行)