○三好市老人福祉センター条例

平成18年3月1日

条例第122号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、三好市に居住する老人に対し、各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進に資することを目的として、三好市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市三野老人福祉センター

三好市三野町芝生1036番地

三好市池田老人福祉センター

三好市池田町中西丸畠1676番地2

三好市山城高齢者福祉センター

三好市山城町西宇マエダ1232番地1

三好市井川老人福祉センター

三好市井川町辻100番地2

三好市西祖谷老人福祉センター

三好市西祖谷山村一宇343番地4

(使用の許可)

第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ、市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるとき、その使用に条件を付け、又は管理上支障があるときは、その使用を許可しないことができる。

3 福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間外においても使用の許可をすることができる。

名称

使用時間

三好市三野老人福祉センター

午前9時から午後5時まで

三好市池田老人福祉センター

三好市山城高齢者福祉センター

三好市井川老人福祉センター

三好市西祖谷老人福祉センター

(使用料等)

第4条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は前納するものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が使用しなかったときは、これを還付することができる。

4 市長において特別な事由があると認めるときは、使用料の額を減免することができる。

5 第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、第2項に規定する使用料の額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて福祉センターの利用料金を定めることができる。

6 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

7 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) その使用が善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 福祉センターの管理上支障があると認めたとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

(目的外使用禁止)

第6条 福祉センターは、許可を受けた目的以外に使用することができない。

(使用の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第8条 使用中、故意又は重大な過失により福祉センターの器物又は設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用許可及びその変更の許可その他使用の手続に関する業務

(2) 入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(3) 福祉センターの維持管理その他の規則で定める業務

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条第5条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 指定管理者は、法令、条例及び条例に基づく規則並びに市長の定めるところに従い、福祉センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和61年三野町条例第3号)、池田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年池田町条例第18号)、山城町老人福祉施設設置及び管理に関する条例(平成9年山城町条例第19号)、井川町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年井川町条例第19号)又は西祖谷山村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年西祖谷山村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 三野老人福祉センター使用料

(1) 老人の使用は、無料とする。

(2) 老人以外の者の使用料は、次のとおりとする。

室名

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時以降

冷暖房使用料

集会室

2,060円

2,060円

2,060円

820円

集会室以外

1,030円

1,030円

1,030円

410円

2 池田老人福祉センター使用料

使用時間

単位

使用料の額

午前9時から午後5時まで

各室1時間につき

220円

午後5時以降

各室1時間につき

320円

備考

1 浴場の使用は共同利用とし、使用料は1人につき30円を徴収する。

2 暖房設備を使用する場合は、1時間を単位として別に実費を徴収する。

3 浴場及び暖房設備の使用については、単独の使用は認めないものとする。

4 市内の老人クラブ及び市内の老人が会合のため使用する場合は、原則として使用料は徴収しないものとする。

5 結婚式場として1階娯楽室、2階集会室を使用する場合の使用料は2,160円とする。ただし、5時間以内とする。

6 三好市民以外のものが使用する場合は、この使用料の30パーセント以内の割増料金を徴収する。

7 施設以外の電気器具を使用した場合は、別に実費を徴収する。

3 山城高齢者福祉センター使用料

使用料は、無料とする。

4 井川老人福祉センター使用料

老人の使用は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し又は個人的に使用する場合は、次の使用料を徴収する。

使用区分

使用料

階別

室名

半日

全日

個人的使用

1階

ロビー

530円

1,060円

会議室

1,060円

2,120円

2階

休憩室

2,120円

4,240円

集会室

3,180円

6,360円

営利的使用

1階

ロビー

1,060円

2,120円

会議室

1,580円

3,180円

2階

休憩室

2,640円

5,300円

集会室

3,700円

7,420円

その他

 

別に定める

備考

1 半日とは3時間以内のもの、全日とは3時間を超えるもの

2 上記使用時に冷房又は暖房を使用する場合は、1時間につき210円を加算する。

5 西祖谷老人福祉センター使用料

(1) 市内に居住する65歳以上の者(65歳未満であっても特に必要があると認められるものを含む。)及び市内の福祉に関係のある各種団体 無料

(2) (1)以外のもの 1時間当たり1,080円

三好市老人福祉センター条例

平成18年3月1日 条例第122号

(平成26年4月1日施行)