○三好市立学校施設の開放に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市立学校施設の開放に関する条例(平成18年三好市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、前項で規定する使用時間を変更することができる。
3 第1項で規定する使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。
2 前項の申請は、使用する日の1週間前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(附属物及び備品使用)
第5条 開放施設の附属物及び備品を使用する場合の許可も、前条の規定に準ずる。
(使用の変更)
第6条 開放施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに学校施設使用許可変更申請書(様式第1号)により教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた開放施設以外立ち入らないこと。
(2) 営利を目的とした事業を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 常に電力節減と時間励行に留意し、開放施設の保全と環境美化に努めること。
(7) 開放施設を使用するときは、使用許可書を携帯し、関係職員の要求があったときは、いつでもこれを提示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(入場の禁止)
第10条 教育委員会は、開放施設の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の報告等)
第11条 開放施設を損壊し、又は滅失した者は、教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和53年三野町教育委員会規則第2号)、三野中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和51年三野町教育委員会規則第4号)、池田町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年池田町教育委員会規則第5号)、学校運動場夜間照明施設使用規程(昭和49年池田町教育委員会規程第1号)、山城町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年山城町教育委員会規則第6号)、山城町立学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和51年山城町教育委員会規則第8号)、東祖谷中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和49年東祖谷山村教育委員会規則第2号)、西祖谷山村小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和61年西祖谷山村教育委員会規則第1号)又は西祖谷中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和53年西祖谷山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
開放する学校の施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
屋外運動場 体育館 武道館 弓道場 柔剣道場 | 学校休業日 | 午前8時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | |
夜間照明 | 学校休業日 | 午後5時から午後10時まで |
上記以外の日 |