○三好市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第37号

(利用時間)

第2条 条例第2条に規定する開放された学校施設(以下「開放施設」という。)の使用時間は、学校教育に支障がない限り別表のとおりとする。

2 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、前項で規定する使用時間を変更することができる。

3 第1項で規定する使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により開放施設の使用の許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用する日の1週間前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可は、学校施設使用許可書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(附属物及び備品使用)

第5条 開放施設の附属物及び備品を使用する場合の許可も、前条の規定に準ずる。

(使用の変更)

第6条 開放施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに学校施設使用許可変更申請書(様式第1号)により教育委員会に届け出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免許可申請書(様式第2号)に学校施設使用許可(変更)申請書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(様式第3号)に学校施設使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた開放施設以外立ち入らないこと。

(2) 営利を目的とした事業を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 常に電力節減と時間励行に留意し、開放施設の保全と環境美化に努めること。

(7) 開放施設を使用するときは、使用許可書を携帯し、関係職員の要求があったときは、いつでもこれを提示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入場の禁止)

第10条 教育委員会は、開放施設の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の報告等)

第11条 開放施設を損壊し、又は滅失した者は、教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和53年三野町教育委員会規則第2号)、三野中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和51年三野町教育委員会規則第4号)、池田町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年池田町教育委員会規則第5号)、学校運動場夜間照明施設使用規程(昭和49年池田町教育委員会規程第1号)、山城町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年山城町教育委員会規則第6号)、山城町立学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和51年山城町教育委員会規則第8号)、東祖谷中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和49年東祖谷山村教育委員会規則第2号)、西祖谷山村小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和61年西祖谷山村教育委員会規則第1号)又は西祖谷中学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和53年西祖谷山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

開放する学校の施設

開放する日

開放する時間

屋外運動場

体育館

武道館

弓道場

柔剣道場

学校休業日

午前8時から午後10時まで

上記以外の日

午後5時から午後10時まで

夜間照明

学校休業日

午後5時から午後10時まで

上記以外の日

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三好市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第37号

(平成18年3月1日施行)