○三好市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、三好市における生涯学習の振興その他公共の目的で、三好市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 開放する施設は、三好市立学校設置条例(平成18年三好市条例第89号)に基づき設置された小学校及び中学校の運動場(屋外照明設備を含む。)、体育館、武道館、弓道場及び柔剣道場とする。

(使用者の範囲)

第3条 前条に規定する開放された学校施設(以下「開放施設」という。)を使用できる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者

(使用の許可)

第4条 開放施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用を許可しない。

(1) その使用が学校施設の開放の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その使用が、開放施設の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、開放施設の使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の制限)

第7条 使用者は、開放施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は開放施設の管理上特に必要があるときは、当該許可にかかわる使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の支持に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、開放施設の管理運営上支障があると認められたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、賠償の責任を負わないものとする。

(使用料)

第9条 使用者は、納付通知書により別表に定める使用料を許可の際に納付しなければならない。

2 開放施設を使用するために要する経費は、使用者の負担とする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 児童福祉施設及び団体が使用するとき。

(2) 老人福祉施設及び団体が使用するとき。

(3) 福祉施設及び団体が使用するとき。

(4) 身体障害者(児)施設及び団体が使用するとき。

(5) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事が行われるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 開放施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、開放施設を使用することができないとき。

(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

(事故及び災害)

第12条 開放施設の使用中及び使用によって生じた事故又は災害については、使用者の責任とし、教育委員会及び当該学校は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、開放施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により開放施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年三野町教育委員会規則第2号)、三野中学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和51年三野町条例第11号)、池田町立小学校および中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年池田町教育委員会規則第5号)、学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和49年池田町条例第21号)、山城町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年山城町教育委員会規則第6号)、山城町行政財産の使用料徴収条例(昭和44年山城町条例第17号)、山城町立学校運動場夜間照明施設使用規則(昭和51年山城町教育委員会規則第8号)、東祖谷中学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和49年東祖谷山村条例第27号)、東祖谷山村立文教施設使用条例(昭和42年東祖谷山村条例第2号)、西祖谷中学校運動場夜間照明施設使用条例(昭和53年西祖谷山村条例第8号)、西祖谷山村小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和61年西祖谷山村教育委員会規則第1号)又は西祖谷山村小学校及び中学校屋内運動場使用条例(昭和63年西祖谷山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

三好市立学校施設の開放に関する使用料

区分

使用料

使用時間

摘要

屋外照明設備

410円

1時間

 

体育館

410円

1時間

1面

820円

1時間

2面

武道館

100円

1時間

 

弓道場

100円

1時間

 

柔剣道場

100円

1時間

 

三好市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月1日 条例第106号

(平成26年4月1日施行)