○三好市立学校給食センター及び調理場設置条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員は、事務職員、給食調理員及び自動車運転手とする。
(任命)
第3条 職員の任命は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第4条 給食センター及び調理場(以下「給食施設」という。)の所長、場長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発達と合理的な運営に努めなければならない。
2 所長及び場長は、給食施設に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務)
第5条 給食施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設、設備及び労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立及び調理に関すること。
(5) 輸送に関すること。
(6) 学校給食費に関すること。
(7) 衛生、管理及び栄養の調査研究に関すること。
(8) その他学校給食に関し必要な事項
(運営委員会の構成)
第6条 条例第6条の運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから委嘱する。
(1) 関係学校長代表
(2) 関係学校PTA代表
(3) 市議会議員代表
(4) 三好保健所長
(5) 校医代表
(6) 学校薬剤師代表
(7) その他教育委員会が必要と認めるもの
(運営委員会の委員)
第7条 運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(給食費の額)
第8条 条例第7条の規定による給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園 1食 280円
(2) 小学校 1食 280円
(3) 中学校 1食 300円
2 ただし、東祖谷学校給食共同調理場及び下名学校給食共同調理場が提供する給食費の額は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園 1食 300円
(2) 小学校 1食 300円
(3) 中学校 1食 320円
3 園児及び児童・生徒の保護者が負担する給食費の額は、次のとおりとし、年間180食分までとする。
(1) 幼稚園 1食 240円
(2) 小学校 1食 240円
(3) 中学校 1食 260円
(納入義務者)
第9条 園児及び児童・生徒に係る給食費の納付義務者は保護者とする。
(給食費の納付)
第10条 保護者は給食費を指定された納期限までに納付しなければならない。
(給食費の補助)
第11条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に規定する児童生徒のうち、給食費を補助されることになっている要保護児童生徒については、別に生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条により、給食費が教育扶助の一部として補助される。
2 準要保護児童・生徒及び特別支援教育就学奨励費補助に該当する児童・生徒に対する補助については別に定める。
(欠食者に対する取扱い)
第12条 無断欠食者に対する給食費は減額しない。
(その他)
第13条 給食施設の事務処理については、三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第23号)等市長部局の規程を準用するほか、給食施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月27日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成28年9月1日教委規則第14号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。