○三好市立学校給食センター及び調理場設置条例
平成18年3月1日
条例第92号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三好市立学校給食センター及び調理場(以下「給食施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市学校給食センター | 三好市池田町州津滝端1271番地1 |
三野学校給食センター | 三好市三野町芝生1230番地 |
下名学校給食共同調理場 | 三好市山城町下名1001番地1 |
東祖谷学校給食共同調理場 | 三好市東祖谷下瀬12番地1 |
(管理運営)
第3条 給食施設は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食施設には、所長、場長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 給食施設は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、三好市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
2 給食施設は、三好市立幼稚園についても、前項の規定に準じて給食事業を行う。
(運営委員会)
第6条 給食施設には、その運営を適正かつ円滑に実施するため、三好市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食施設の運営に関する重要な事項について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会において委嘱する。
(給食費)
第7条 給食費の額は、運営委員会に諮り、教育委員会が決定及び変更をするものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。