○三好市立学校給食センター及び調理場設置条例

平成18年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三好市立学校給食センター及び調理場(以下「給食施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市学校給食センター

三好市池田町州津滝端1271番地1

三野学校給食センター

三好市三野町芝生1230番地

下名学校給食共同調理場

三好市山城町下名1001番地1

東祖谷学校給食共同調理場

三好市東祖谷下瀬12番地1

(管理運営)

第3条 給食施設は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 給食施設には、所長、場長及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食施設は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、三好市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

2 給食施設は、三好市立幼稚園についても、前項の規定に準じて給食事業を行う。

(運営委員会)

第6条 給食施設には、その運営を適正かつ円滑に実施するため、三好市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食施設の運営に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会において委嘱する。

(給食費)

第7条 給食費の額は、運営委員会に諮り、教育委員会が決定及び変更をするものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、給食施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月24日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三好市立学校給食センター及び調理場設置条例

平成18年3月1日 条例第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第92号
平成24年3月29日 条例第9号
平成27年12月24日 条例第31号