○三好市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、教育長の権限に属する事務決裁及び専決の権限等について必要な事項を定めるところにより決裁責任の所在を明確にするとともに、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 三好市教育委員会行政組織規則第7条に規定する課長及び分室長並びに三好市立学校給食センター及び調理場設置条例第4条に規定する所長及び場長をいう。

(決裁を受ける順序)

第3条 決裁は、次の順序により受けるものとする。この場合における合議は、その事務に関係の多い係又は課の長から順次行うものとする。

(1) その事務が他の課に関係のない場合

主査、主幹、課長、教育次長、教育長の順

(2) その事務が他の課に関係ある場合

主査、主幹、課長、関係課の主査、主幹、課長、教育次長、教育長の順

2 課長の専決は、その事務の内容に応じて前項各号のいずれかの例により受けるものとする。

(専決の方法)

第4条 専決は、所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。ただし、やむ得ない事由により押印できないときは、氏の自署によって押印に代えることができる。

(教育次長及び課長の専決)

第5条 教育次長及び課長は、別表に掲げる事項について専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この訓令により専決事項と定められたものであっても重要若しくは異例と認められる事項又は合議の整わない事項は、専決することができない。

(教育長の指揮監督)

第7条 教育長は、所属課長の専決事項についても、その適正な執行について必要な監督を行う権限及び責任を有する。

(専決の報告)

第8条 この訓令により専決権限を有する者は、その専決事項に属する事務について、特に必要と認めるものは専決の都度、その他のもので必要なものは定期的に、その処理の状況を教育長に報告しなければならない。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(訓令第7号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

専決区分

専決事項

次長

課長

備考

1 令達文章の改廃

軽易なもの

 

 

2 公告(告示・告示等)

定例軽易なもの


 

3 調査・報告・申達・照会・回答・通知・指令・届出・願出

重要なもの


 

4 年次有給休暇の承認に関すること

課長

所属職員

 

5 三好市職員の勤務時間休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第13条に規定する特別休暇の承認(別表第2中8、11~14、17~24、26、28の各号の承認)、病気休暇(6日以内)及び人間ドック等検診の職務免除の承認

課長

所属職員


6 前号以外の休暇及び職務免除の承認又は許可



副市長扱い

7 旅行命令及び復命に関すること

課長

所属職員


8 使用料の納入通知書の発行及び督促

 

 

9 特別職の職員で非常勤のものの出張命令

 

 

10 公の施設の管理及び定例的な使用許可

 

 

三好市教育委員会事務決裁規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年 訓令第7号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第1号