○三好市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第40号

(募集)

第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募については、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)に規定する掲示場への掲示又は広報誌若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により地方公共団体から指定の取消しを受け、又は当該処分の日から起算して2年を経過しない者

(3) 三好市建設業者等指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象となっている者

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(5) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

(6) 商法(明治32年法律第48号)に基づく会社整理の申立て又は通告がなされた者及びその開始命令がされている者

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第225号)に基づく破産手続開始の申立てがなされた者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反するものとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者

(9) 国税及び地方税並びに延滞金等を滞納している者

(10) 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者

(11) 役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる団体

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ない者

 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 暴力団の構成員

2 その他申請人の資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 様式第1号による申請書

(2) 申込資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)

(3) 管理を行う施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、三好市公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 市長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織及び運営)

第6条 委員会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定める。

(指定の通知)

第7条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第2号によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の告示は、様式第3号によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成17年三野町規則第7号)、池田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年池田町規則第7号)、山城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年山城町規則第11号)、井川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年井川町規則第5号)、東祖谷山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年東祖谷山村規則第6号)又は西祖谷山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年西祖谷山村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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三好市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第40号

(平成24年4月1日施行)