○三好市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格

(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 次条に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申込み)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書を申込期間内に市長に提出して、その申込みをしなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、申込期間内に前条の規定に基づく申込みをした団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、指定管理者選定委員会に諮問しなければならない。

(指定管理者選定委員会)

第4条の2 指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、指定管理者選定委員会を置く。

2 指定管理者選定委員会は公募を行う施設ごとに置くものとする。ただし、公の施設の性質、目的等を勘案して市長が必要と認めるときは、一の指定管理者選定委員会に複数の公の施設に係る指定管理者の候補者の選定について審査させることができる。

3 指定管理者選定委員会の会議は、公開しない。

4 指定管理者選定委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、指定管理者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の公募の規定によらず指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 当該施設の性質、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、市長に第3条に規定する申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、第4条に規定する選定の基準によるものとする。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、前3条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者又は候補者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条及び第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、施設の管理の適正を帰するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、施設の管理に当たって知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えいの防止など個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事する者(以下この項において「従事者」という。)は、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(教育委員会が所管する公の施設の取扱い)

第15条 この条例の規定は、三好市教育委員会が所管する施設に係る指定管理者の指定手続等に関し準用するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三野町条例第6号)、池田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年池田町条例第14号)、山城町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山城町条例第12号)、井川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年井川町条例第4号)、東祖谷山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東祖谷山村条例第10号)又は西祖谷山村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月29日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三好市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月1日 条例第54号

(平成25年4月1日施行)