○三好市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村における日本郵便株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第23号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第34号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日規則第30号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の三好市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定により命令を受け、又は請求のあった様式は、それぞれ、この規則による改正後の三好市職員等の旅費に関する条例施行規則に規定する様式とみなす。