○三好市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 所属長 任命権者から委任を受けて職員に対し出張命令を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し出張命令を発する専決権を有する者をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務の在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、三好市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、市内全域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号、第3号及び第5号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により、退職となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により、旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があったときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 任命権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに任命権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、行程経費、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 行程経費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか(片道)鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において行程経費又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額により行程経費又は宿泊料を支給する。

第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在をする者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額と在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額のどちらか少ない方の額を旅費として支給する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をするもの(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものの場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によることができる。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定によって区分計算するときには、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(行程経費)

第16条 行程経費の額は、別表の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路70キロメートル未満若しくは陸路50キロメートル未満の旅行又は四国内の旅行の場合における行程経費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を準用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸をして宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行旅費)

第20条 在勤地における旅費について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費を支給する。

(2) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する場合は、宿泊料1夜につき4,900円を支給する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(臨時職員等の旅費)

第23条 第2条第1項第1号に規定する職員以外の一般職の職員の旅費については、予算の範囲内で、所属長が市長と協議して支給する。

(外国旅行)

第24条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第27条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和32年三野町条例第65号)、池田町職員の旅費に関する条例(昭和34年池田町条例第10号)、山城町職員の旅費に関する条例(昭和35年山城町条例第61号)、井川町職員の旅費に関する条例(昭和44年井川町条例第14号)、東祖谷山村職員等の旅費に関する条例(昭和52年東祖谷山村条例第10号)又は西祖谷山村職員の旅費に関する条例(昭和45年西祖谷山村条例第2号)の規定による。

附 則(平成20年3月27日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第15条―第18条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

行程経費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

備考

四国外

四国内

行政職給料表及び医療職給料表の適用を受けるすべての職員

37円

2,200円

1万900円

9,800円

2,200円

 

三好市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第50号

(平成20年4月1日施行)