○三好市臨時的任用に係る職員の給料等の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により臨時的任用に係る職員(以下「臨時職員」という。)の給料等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、事務補助員、技術補助員及び業務補助員で引き続き1箇月以上任用される臨時職員には、別表第1に定める月額を支給する。
(期末勤勉手当)
第3条 市長は、予算の範囲内において、臨時職員に期末勤勉手当を支給することができる。
(旅費)
第4条 臨時職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、行程経費及び宿泊料とし、支給については、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当)
第5条 臨時職員の通勤手当の支給については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第6条 臨時職員の特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。
(1) 死獣処理作業手当
(2) 夜間介護手当
2 前項の支給については、三好市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年三好市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。
(時間外勤務手当等)
第7条 臨時職員が正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられた場合に支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の規定を準用する。
(給料等の支給方法)
第8条 臨時職員の給料等の支給方法については、次の各項に定める場合を除いて定数内職員に準ずるものとする。
2 臨時職員の給料等の支給日は、原則として翌月13日とする。
4 勤務1日当たりの給料額は、給料月額を21で除した額とする。
(年次有給休暇)
第9条 臨時職員が1月以上継続勤務したときは、次のとおり年次有給休暇を与える。
(1) 6月以内の場合 雇用期間1月につき1日の割合で算定した日数
(2) 6月を超える場合 雇用期間1月につき1日の割合で算定した日数(前号により当該年に既に付与された年次有給休暇があるときは、当該日数を含む。)
2 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は時間単位とする。
3 年次有給休暇の取得の手続は、正規職員の例による。
(年次有給休暇以外の休暇)
第10条 臨時職員に対し、別表第2により、有給の休暇を与えることができるものとする。
2 臨時職員に対し、別表第3により、無給の休暇を与えることができるものとする。
3 休暇の取得の手続は、正規職員の例による。
第11条 この規則の適用が不適当な職員については、その都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村(以下「合併関係町村」という。)の臨時職員であった者が引き続き三好市の臨時職員となる場合の給料等の支給については、その雇用契約期間が終了するまでの間は、合併関係町村と当該臨時職員との取決め又は合併前の臨時的任用に係る職員の給料等の支給に関する規則(昭和43年山城町規則第15号)、臨時的任用にかかる職員の給料等の支給に関する要綱(平成14年東祖谷山村要綱第2号)若しくは臨時的任用にかかる職員の給料等の支給に関する規則(平成11年西祖谷山村規則第16号)の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第165号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月19日規則第35号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第29号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規則第27号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日規則第37号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 月額 | 日額 | 半日額 | |
事務補助員 | 一般事務補助 | 行政職給料表1級9号に相当する額 | 月額を21で除した額 | 日額の60パーセントの額 |
手話通訳士 | 行政職給料表1級17号に相当する額 | |||
医療事務 | ||||
測量技術事務補助員 | ||||
技術補助員 | 幼稚園助教諭(有資格者) | 行政職給料表1級19号に相当する額 | ||
保育士(有資格者) | ||||
小中学校特別支援教育支援員(有資格者) | ||||
栄養士(有資格者) | 行政職給料表1級17号に相当する額 | |||
保健師(有資格者) | 行政職給料表1級22号に相当する額 | |||
管理栄養士(有資格者) | ||||
看護師(有資格者) | 医療職給料表(2)1級9号~2級37号に相当する額でその者の経験年数及び一般職員との均衡を考慮して市長が定める額 | |||
薬剤師(有資格者) | ||||
助産師(有資格者) | ||||
診療放射線技師(有資格者) | ||||
理学療法士(有資格者) | ||||
作業療法士(有資格者) | ||||
言語聴覚士(有資格者) | ||||
業務補助員 | 調理補助員(有資格者) | 行政職給料表1級17号に相当する額 | ||
介護員(有資格者) | ||||
学校用務員 | 行政職給料表1級9号に相当する額 | |||
看護助手 | 行政職給料表1級12号に相当する額 | |||
有害捕獲員 | ||||
土木作業補助員 | ||||
清掃作業補助員 |
備考
1 この表中「月額」とは、三好市職員の給与に関する条例別表行政職給料表(看護師、薬剤師、助産師、保健師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は医療職給料表(2))に定める級及び号給の給料月額をいう。
2 雇用年度内においては、賃金の改定は行わない。
3 時間単価は、次のとおりとする。
(1) 4時間未満の勤務:半日額を4で除した額
(2) 4時間以上の勤務:日額と半日額の差を3.75で除した額
4 賃金算定において、1円未満は切り捨てるものとする。
5 現に勤務していた時間数に、1時間未満の端数が生じた場合においては、算定賃金の区分ごとに時間数を合計し算出する。この場合において1時間未満の端数処理については、職員の給与の支給に関する規則(平成18年三好市規則第159号)第7条第3項の例による。
別表第2(第10条関係)有給休暇
場合 | 期間 |
1 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 任用期間6箇月において2日(その養育する中学校就学前の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては4日)の範囲内の期間(任用期間6箇月の者に限る。) |
2 夏期休業 | 7月1日から9月30日までの期間内で2日(任用期間6箇月の者に限る。) |
3 病気休暇 | |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)において定められている感染症及び結核にり患した場合に限る。 | その都度必要と認められる期間 |
(2) 臨時職員が公務に寄らないで負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合 | 任用期間6か月において3日 |
4 忌引休暇 | 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第36号)の適用を受ける職員の例による。ただし、その日数が3日以上である場合は、2日を限度とする。 |
5 妊娠中に母子保健法(昭和40年法律第14号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診断を受ける場合 | 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける職員の例による。 |
別表第3(第10条関係)無給休暇
場合 | 期間 |
1 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子の臨時職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2 女子の臨時職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
3 職員が生後1年に達しない子を保育する場合 | 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける職員の例による。 |
4 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける職員の例による。 |
5 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 任用期間6箇月において2日(要介護者が2人以上の場合にあっては4日)の範囲内の期間(任用期間6箇月の者に限る。) |