○三好市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市個人情報保護条例(平成18年三好市条例第13号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、市長が管理する個人情報の保管に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第7条第1項に定める台帳は、個人情報取扱事務台帳(様式第1号)とする。

2 条例第7条第2項第7号の実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的外利用及び外部提供の有無

(3) 個人情報の記録形態

(4) 外部との電子結合の有無

(5) 委託の有無

(6) その他参考となる事項

(外部提供の手続)

第2条の2 個人情報の外部提供を受けようとする者は、市長に対し、個人情報外部提供申請書(様式第1号の2)又はその他の書面により申請するものとする。

2 市長が、緊急やむを得ないと認めるときは、口頭で申請することができるものとする。ただし様式第1号の2での再申請を要する。

第2条の3 前条の規定による申請があった場合、当該個人情報を主管する課長(行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第7条に規定する課長及び支所長並びに会計課長をいう。以下同じ。)は、総務課長の合議を受けなければならない。

2 市長は、条例第11条ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、当該旨を申請のあった者に対し、通知しなければならない。

3 市長は、個人情報の外部提供を行うときは、次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 外部提供をした個人情報の利用機関に関する事項

(3) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(4) 外部提供を受けた者以外への個人情報の提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 個人情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(目的外利用の手続き)

第2条の4 個人情報の目的外利用をしようとする課長は、当該個人情報を保有する課長に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第1号の3)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書が提出された場合において、当該個人情報を保有する課長は、総務課長の合議を受け、条例第11条ただし書の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について市長の決定を受け、当該旨を目的外利用をしようとする課長に通知するものとする。

(個人情報保護管理責任者)

第3条 課長の職にある者は、条例第10条の規定により、その分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講ずるため、次の各号に掲げる事項について留意し、指導する責務を有する。

(1) 個人情報の記録された文書及び記録媒体の取扱いに関すること。

(2) 個人情報を取り扱うシステムに関すること。

(3) 個人情報自体の取扱いに関すること。

(代理人)

第4条 条例第16条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任意後見契約が締結されている場合において、その効力が生じているとき。

(2) 負傷又は疾病、外国出張、身体障害等の理由により、本人が請求手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。

(開示等請求書)

第5条 条例第22条第1項の規定による個人情報の開示等の請求は、開示等請求書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第22条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。

(1) 請求内容の区分

(2) 訂正、削除又は中止の内容

(3) その他市長が定める事項

(本人又は代理人であることを証明するために必要な書類)

第6条 条例第22条第2項の規定による本人又はその代理人であることを証明するために必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として市長が認めるもの

(2) 代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を有する者として市長が認めるもの

(開示等に係る通知)

第7条 条例第24条第2項の規定による開示等決定期間の延長の通知は、開示等決定期間延長通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第24条第3項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された個人情報の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第4号)

(2) 請求された個人情報の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 請求された個人情報を非開示するとき 非開示決定通知書(様式第6号)

(第三者に対する意見聴取の通知)

第8条 条例第25条第2項の通知は、個人情報が記載された公文書等の開示に係る意見提出通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第25条第3項の通知は、開示請求者以外のものに対する開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求の特例)

第8条の2 市長は、条例第26条の2第1項の規定により口頭による開示請求を行うことができる保有の個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第26条の2第1項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第6条第1号に定める書類の提示又は提出その他市長が適当と認める方法により、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 条例第26条の2第3項の市長が定める方法は、閲覧又は口頭による開示とする。

(是正の申出)

第9条 条例第28条第2項の規定による是正の申出は、是正申出書(様式第9号)により行うものとする。

(申出に対する通知)

第10条 条例第28条第4項の規定による是正の申出に対する通知は、是正申出決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第36条の規定による運用状況の公表は、次の事項について広報紙に掲載することにより行う。

(1) 開示の請求件数、開示及び非開示等の決定件数

(2) 訂正の請求件数及び決定件数

(3) 是正の申出件数及び処理の件数

(4) 審査請求の内容及び件数

(5) 事務の外部委任、目的外利用及び外部提供の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町個人情報保護条例施行規則(平成15年三野町規則第13号)、池田町個人情報保護条例施行規則(平成9年池田町規則第16号)、山城町個人情報保護条例施行規則(平成14年山城町規則第13号)、東祖谷山村個人情報保護条例施行規則(平成11年東祖谷山村規則第7号)又は西祖谷山村個人情報保護条例施行規則(平成17年西祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月16日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・保護
沿革情報
平成18年3月1日 規則第12号
平成18年8月16日 規則第176号
平成20年3月27日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第13号