○三好市個人情報保護条例
平成18年3月1日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第7条―第15条)
第2節 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求(第16条―第27条)
第3節 個人情報の取扱いの是正の申出(第28条・第29条)
第3章 救済手続及び救済機関(第30条―第33条)
第4章 雑則(第34条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び市民に信頼される公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの及び次号に規定する特定個人情報を含む。)をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) (未施行)
(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 三好市立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(出資する法人等への要請)
第5条 市長は、市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体のうち規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務台帳(以下「台帳」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を台帳に登録しなければならない。この場合において、登録した事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事項を専ら取り扱う個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(台帳の管理)
第8条 台帳の管理は、市長が行う。
(収集の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めに基づくときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 憲法上の諸権利の行使の態様に関する個人情報
(3) 社会的差別の原因となる諸事項に関する個人情報
3 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版又は報道により公にされているものを収集するとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集できないとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき、又は第11条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、特定個人情報を自ら利用してはならない。
( の部分は未施行)
(特定個人情報の提供の制限)
第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置の要求)
第12条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第13条 実施機関は、個人情報を処理するに当たって、市の電子計算組織と市以外の電子計算組織との通信回線による結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の定め又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算組織の結合を行おうとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときは、審査会に意見を求めることができる。
(委託に伴う措置等)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者の義務)
第15条 実施機関から前条に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の処理に係る事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求
(開示請求権)
第16条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして規則に定める場合における代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めにより、本人に開示することができない個人情報
(2) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示をすることにより、当該第三者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の指導、診断、判定、選考、相談、評価等の事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
(5) 法人等に関して記録された情報又は事業を営む個人の事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
(6) 市の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、当該事業又は同種の審議、協議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(8) 第2項の規定により開示請求された情報であって、開示することが当該個人情報の本人の利益に反すると認められるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示とすべき情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(部分開示等)
第18条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報の一部に第16条第3項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に第16条第3項各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該個人情報の開示を拒む理由がなくなったときは、当該個人情報の開示をしなければならない。
(訂正請求権)
第19条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報の事実に関する事項に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
(削除請求権)
第20条 何人も、実施機関に対し、第9条の規定による制限を超えて、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の収集がされたと認めるときは、その削除を請求することができる。
(中止請求権)
第21条 何人も、実施機関に対し、第11条の規定に反して、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)がされていると認めるときは、その中止を請求することができる。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
( の部分は未施行)
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の内容その他個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 個人情報の開示等を請求をしようとする者は、前項の請求書を提出をする際、当該個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な資料で規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 個人情報の訂正を請求しようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(説明及び助言)
第23条 個人情報の開示等を請求しようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る個人情報を特定するために必要な説明及び助言を求めることができる。
(開示等の請求に対する決定及び通知)
第24条 実施機関は、第22条第1項の規定による請求があったときは、当該請求が到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内に、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に係る個人情報の開示等をするかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第25条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、第24条第1項の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該個人情報を開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項により手続を採った場合において、当該個人情報を開示するときは、開示の決定をした日から相当の期間を経過日以後に開示しなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知するものとする。
2 個人情報の開示は、当該開示の請求に係る個人情報が記録されている公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。
3 実施機関は、個人情報を開示することにより、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第18条第1項の規定による個人情報を開示をするときその他相当の理由があるときは、その公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 実施機関は、第1項の規定により個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をしたときは、速やかに、その旨を請求者に通知しなければならない。
(開示請求の特例)
第26条の2 実施機関があらかじめ定めた保有の個人情報について、当該個人情報の本人は、第22条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを示さなければならない。
(費用負担)
第27条 個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 請求者は、公文書の写し(前条第3項に規定する写しを含む。)の交付により個人情報の開示を受ける場合においては、三好市手数料条例(平成18年三好市条例第83号)に規定する手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第3節 個人情報の取扱いの是正の申出
(是正の申出)
第28条 何人も、実施機関が自己に関する個人情報を第11条の規定に違反して利用し、又は提供していると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正の申出の内容
(4) 是正の申出をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、第11条第1項第4号の規定により既に審査会の意見を聴いた場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴いて、当該是正の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、速やかに、是正の申出をした者に対し、書面により、是正の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。
(苦情の処理)
第29条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正、削除及び中止をすることとする場合
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(三好市個人情報保護審査会)
第31条 前条において規定する諮問に応じて審議をするため、三好市個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第31条の2 審査会は、必要があると認めるときは、第30条の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、公文書又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第31条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
6 審査会は、第4項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第31条の4 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(諮問した旨の通知)
第32条 第30条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下次条第1項第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(前号に該当する場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見を提出した第三者(第1号に該当する場合を除く。)
(1) 第24条第1項の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)
第4章 雑則
(市長の調整)
第35条 市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第36条 市長は、この条例の運用状況について、毎年1回公表するものとする。
(他の制度との調整)
第37条 この条例は、法令等の規定により個人情報が記録されている公文書の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本若しくは写しの交付、記載の訂正若しくは記録の削除又は目的外利用等の手続が定められている場合については、適用しない。ただし、特定個人情報に係る開示にあっては、この限りでない。
2 この条例は、実施機関において、市民の利用に供することを目的として管理される個人情報については、適用しない。
(事業者に対する指導勧告)
第38条 市長は、事業者が第4条の規定に著しく反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めた後に、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該行為の是正又は中止を勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、あらかじめ、当該事業者に意見を述べる機会を与えた上で、審査会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
(罰則)
第39条 第15条第2項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第27号)抄
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三好市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の三好市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の三好市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の三好市固定資産評価審査委員会条例の規定、第5条の規定による改正前の三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例の規定、第8条の規定による改正前の三好市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第9条の規定による改正前の三好市造林事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。