○三好市行政組織規則
平成18年3月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁・支所(第4条―第9条)
第3章 出先機関(第10条・第11条)
第4章 補則(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市行政組織条例(平成18年三好市条例第9号。以下「組織条例」という。)に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理する組織(以下「補助機関」という。)及びその分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 補助機関は、市長の統括の下に相互の連絡を図り、すべて一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
(補助機関の種別及び定義)
第3条 補助機関を分けて本庁、支所及び出先機関とし、各機関の定義は、次に定めるところによる。
(1) 本庁 組織条例第2条に規定する部等及び三好市福祉事務所設置条例(平成18年三好市条例第112号)により設置する福祉事務所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理するために置かれる組織をいう。
(2) 支所 組織条例第4条に規定する支所をいう。
(3) 出先機関 地方自治法第244条第1項の規定に基づく条例により設けられた公の施設を管理する機関等で、第3章に定めるものをいう。
第2章 本庁・支所
(部等の分課及び会計課)
第4条 部等の分課は、次のとおりとする。
部等 | 事務所 | 分課 |
総務部 |
| 総務課、危機管理課、秘書人事課、管財課、税務課 |
企画財政部 |
| 地方創生推進課、財政課、情報政策課 |
環境福祉部 |
| 市民課、保険医務課、健康づくり課、環境課 |
福祉事務所 | 地域福祉課、子育て支援課、長寿・障害福祉課 | |
産業観光部 |
| 観光課、商工政策課、農業振興課、林業振興課 |
建設部 |
| 工務課、管理課、地籍調査課 |
水道課 |
|
|
病院 |
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|
2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
市民課 | 人権室 |
林業振興課 | 農林土木室 |
観光課 | ラフティング世界選手権推進室 |
2 支所の分掌事務は、別表第3のとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
部長 | 部 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 福祉事務所 | 上司の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
支所長 | 支所 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 必要な課、室及び支所 | 上司の命を受け、課長、室長又は支所長を補佐し、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。 |
主任主査 | 必要な課、室及び支所 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。 |
主査 | 必要な課、室及び支所 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。 |
主任 | 必要な課、室及び支所 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。 |
職 | 組織 | 職務 |
次長 | 部 | 上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。 |
福祉事務所 | 上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理する。 | |
企画監 | 必要な部、課、室及び支所 | 上司の命を受け、市の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技師に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健師の業務に従事する。 |
助産師 | 上司の命を受け、助産師の業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務に従事する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車運転業務及び清掃業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け、技能的業務に従事する。 |
第3章 出先機関
(出先機関の所管)
第10条 出先機関の所属する部等は、別表第4のとおりとする。
第4章 補則
(臨時又は特別の事務の特例)
第12条 臨時又は特別の事務については、第6条に定める分掌事務によらず処理させることができる。
(職員の駐在)
第13条 事務執行のため必要な場合においては、部等又はその分課、支所及び出先機関の所在地以外の事務所に職員を駐在させることができる。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第27号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第25号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第29号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第31号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三好市景観審議会規則の一部改正)
2 三好市景観審議会規則(平成23年三好市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 三好市個人情報保護条例施行規則(平成18年三好市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市財産規則の一部改正)
4 三好市財産規則(平成18年三好市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
5 三好市予算の編成及び執行に関する規則(平成18年三好市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市会計規則の一部改正)
6 三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市契約規則の一部改正)
7 三好市契約規則(平成18年三好市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
8 職員の給与の支給に関する規則(平成18年三好市規則第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三好市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
9 三好市職員の通勤手当に関する規則(平成18年三好市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年9月18日規則第29号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
部 | 課等 | 分掌事務 | |
総務部 | 総務課 | 部内の総合調整及び連絡調整に関すること。 | |
公印の管理に関すること。 | |||
地方分権に関すること。 | |||
行政相談に関すること。 | |||
儀式、褒章及び表彰に関すること。 | |||
訴願・訴訟及び和解に関すること。 | |||
地縁法人に関すること。 | |||
職員の福利厚生に関すること。 | |||
公務災害に関すること。 | |||
条例・規則等の制定、改廃及び審査に関すること。 | |||
公告式に関すること。 | |||
文書の収受・発送・保存に関すること。 | |||
情報公開の総括に関すること。 | |||
個人情報保護の総括に関すること。 | |||
三好市安全衛生委員会に関すること。 | |||
広域連合等の連絡調整に関すること。 | |||
官報、県報その他法令集の整理に関すること。 | |||
行政手続きに関すること。 | |||
市議会の招集に関すること。 | |||
市議会政務活動費に関すること。 | |||
公益通報保護に関すること。 | |||
検察審査会に関すること。 | |||
宿、日直業務の総括に関すること。 | |||
固定資産評価審査委員会に関すること。 | |||
公平委員会に関すること。 | |||
自衛隊募集に関すること。 | |||
選挙に関すること。 | |||
行財政改革推進に関すること。 | |||
行政評価に関すること。 | |||
指定管理者制度の総合窓口に関すること。 | |||
自治会との連絡調整に関すること(池田地区)。 | |||
他の部に属さない事務に関すること。 | |||
危機管理課 | 危機管理の企画及び調整に関すること。 | ||
地域防災計画に関すること。 | |||
国民保護計画に関すること。 | |||
市民の生命・財産等の保護に関すること。 | |||
防災会議及び災害対策本部に関すること。 | |||
消防団に関すること。 | |||
水防に関すること。 | |||
防災行政無線に関すること。 | |||
自主防災組織に関すること。 | |||
交通安全対策に関すること。 | |||
防犯に関すること。 | |||
秘書人事課 | 市長及び副市長の秘書及び渉外に関すること。 | ||
庁議等連絡調整に関すること。 | |||
広報誌の編集及び発行に関すること。 | |||
市勢要覧等刊行物の編さん及び発行に関すること。 | |||
市のホームページに関すること。 | |||
広聴に関すること。 | |||
市長会に関すること。 | |||
報道機関との連絡調整に関すること。 | |||
市長との対話集会に関すること。 | |||
職員の人事及び研修に関すること。 | |||
市の組織及び職員の定数に関すること。 | |||
人事評価制度に関すること。 | |||
職員の給与及び勤務条件に関すること。 | |||
特別職等の報酬に関すること。 | |||
職員組合に関すること。 | |||
臨時職員に関すること。 | |||
管財課 | 公有財産の総括管理に関すること。 | ||
公有財産(他の所管に属するものを除く。)の管理、取得及び処分に関すること。 | |||
財産台帳の整理保管に関すること。 | |||
財産の登記に関すること。 | |||
公有財産(他の所管に属するものを除く。)の境界確認及び明示に関すること。 | |||
契約事務の総括に関すること。 | |||
入札参加資格審査に関すること。 | |||
指名審査委員会に関すること。 | |||
財産区に関すること。 | |||
庁舎及び公用車の管理に関すること。 | |||
庁用備品(共通)に関すること。 | |||
公園等の管理、運営の調査に関すること。 | |||
税務課 | 課税資料の収集及び課税台帳等の整理保管に関すること。 | ||
税証明に関すること。 | |||
固定資産税の賦課徴収に関すること。 | |||
土地に係る固定資産の評価に関すること。 | |||
土地台帳及び地籍図に関すること。 | |||
家屋に係る固定資産の評価に関すること。 | |||
家屋台帳に関すること。 | |||
償却資産に関すること。 | |||
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 | |||
特別土地保有税に関すること。 | |||
市民税の賦課徴収に関すること。 | |||
軽自動車税の賦課徴収に関すること。 | |||
二輪車等の登録、廃車、移動に関すること。 | |||
国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 | |||
たばこ税に関すること。 | |||
入湯税に関すること。 | |||
地方譲与税、交付金に関すること。 | |||
全税の滞納整理に関すること。 | |||
企画財政部 | 地方創生推進課 | 市の重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。 | |
市の総合計画等に関すること。 | |||
部内の総合調整及び連絡調整に関すること。 | |||
統計に関すること。 | |||
第三セクターに関すること。 | |||
芸術及び文化等の普及及び振興に関すること。 | |||
文化団体に関すること。 | |||
広域行政に関すること。 | |||
合併協定及びまちづくり計画の進行管理に関すること。 | |||
コミュニティの育成・地域活性化に関すること。 | |||
地域生活バスに関すること。 | |||
移住定住交流施策に関すること。 | |||
地域婚活応援事業に関すること。 | |||
土地開発公社に関すること。 | |||
船井跡地に関すること。 | |||
休廃校等の活用に関すること。 | |||
地域多目的施設管理に関すること。 | |||
ふるさと応援基金に関すること。 | |||
集落支援員に関すること。 | |||
地域おこし協力隊に関すること。 | |||
財政課 | 財政計画の策定及び調整に関すること。 | ||
予算の編成、執行及び管理に関すること。 | |||
決算統計に関すること。 | |||
基金に関すること。 | |||
地方債及び一時借入金に関すること。 | |||
地方交付税に関すること。 | |||
財政状況の公表に関すること。 | |||
財政調査及び財政分析に関すること。 | |||
市議会の議案の調整に関すること。 | |||
主要な施策の成果に関すること。 | |||
情報政策課 | 情報政策の総合的な企画及び調整に関すること。 | ||
電子計算組織の管理運営に関すること。 | |||
電子計算組織の開発に関すること。 | |||
電子計算組織に係る個人情報の保護対策に関すること。 | |||
行政情報化の推進に関すること。 | |||
地域情報化の推進に関すること。 | |||
地上波デジタル放送に関すること。 | |||
ケーブルテレビの企画及び調整に関すること。 | |||
ケーブルテレビの加入者管理に関すること。 | |||
ケーブルテレビの施設・機器管理に関すること。 | |||
環境福祉部 | 市民課 | 部内の総合調整及び連絡調整に関すること。 | |
住民基本台帳に関すること。 | |||
住民票の写しの交付に関すること。 | |||
個人番号の指定及び通知に関すること。 | |||
個人番号カードの交付に関すること。 | |||
公的個人認証に関すること。 | |||
中長期在留者及び特別永住者の居住地の届出に関すること。 | |||
特別永住許可申請に関すること。 | |||
特別永住者証明書の交付に関すること。 | |||
印鑑登録に関すること。 | |||
各種証明(他の課の所属に関するものを除く。)に関すること。 | |||
所得証明書・所得課税証明書・非課税証明書の交付に関すること。 | |||
埋葬、火葬、改葬の許可に関すること。 | |||
戸籍に関すること。 | |||
戸籍に関する謄抄本及び戸籍附票の写しの交付に関すること。 | |||
人口動態調査に関すること。 | |||
民刑事処分の通知書及び犯罪人名簿の整理保存に関すること。 | |||
相続税法第58条の規定による通知に関すること。 | |||
自動車臨時運行の許可に関すること。 | |||
国民年金に関すること。 | |||
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| ||
| 人権室 | 人権施策の企画及び推進に関すること。 | |
人権啓発に関すること。 | |||
人権相談に関すること。 | |||
人権擁護委員及び人権擁護審議会等に関すること。 | |||
人権関係施設管理運営に関すること。 | |||
男女共同参画に関すること。 | |||
他課の主管に属しない人権対策に関すること。 | |||
保険医務課 | 保健行政の企画及び調整に関すること。 | ||
国民健康保険事業の企画運営に関すること。 | |||
国民健康保険被保険者の資格に関すること。 | |||
国民健康保険の給付に関すること。 | |||
国民健康保険特別会計に係る予算及び決算に関すること。 | |||
国保直営診療所に関すること。 | |||
特定健診・特定保健指導に関すること。 | |||
救急医療に関すること。 | |||
老人保健医療に関すること。 | |||
後期高齢者医療制度に関すること。 | |||
乳幼児医療費助成事業に関すること。 | |||
重度心身障害者医療費助成制度に関すること。 | |||
健康づくり課 | 健康増進に関する企画及び調整に関すること。 | ||
健康増進業務に関すること。 | |||
成人保健に関すること。 | |||
精神障害者保健に関すること。 | |||
保健予防業務に関すること。 | |||
感染症に関すること。 | |||
母子保健に関すること。 | |||
自殺予防に関すること。 | |||
献血に関すること。 | |||
食品栄養に関すること。 | |||
保健センターの管理運営に関すること。 | |||
原爆被爆者健康診断に関すること。 | |||
福祉事務所 | 地域福祉課 | 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 | |
民生児童委員に関すること。 | |||
災害時の援護に関すること。 | |||
日本赤十字社に関すること。 | |||
地域福祉事業に関すること。 | |||
戦傷病者、戦没者及び遺族等の援護に関すること。 | |||
生活保護法に基づく援護措置に関すること。 | |||
行旅病人、行旅死亡人(引き取り者のない単身者含む)に関すること。 | |||
生活困窮者自立支援に関すること。 | |||
福祉事務所庶務に関すること。 | |||
子育て支援課 | 児童福祉行政の企画、調整に関すること。 | ||
児童福祉法に定める事務に関すること。 | |||
保育所に関すること。 | |||
子育て支援に関すること。 | |||
放課後児童クラブの管理運営に関すること。 | |||
児童手当に関すること。 | |||
児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 | |||
母子及び寡婦福祉法に基づく援護措置に関すること。 | |||
児童相談業務に関すること。 | |||
母子寡婦相談業務に関すること。 | |||
ファミリー・サポート・センター業務に関すること。 | |||
長寿・障害福祉課 | 高齢者福祉行政の企画、調整に関すること。 | ||
高齢者在宅福祉に関すること。 | |||
高齢者施設福祉に関すること。 | |||
敬老事業等に関すること。 | |||
介護保険事業に関すること。 | |||
障害者福祉行政の企画、調整に関すること。 | |||
障害者施策推進に関すること。 | |||
障害者手当てに関すること。 | |||
身体障害者福祉に関すること。 | |||
知的障害者福祉に関すること。 | |||
精神保健及び精神障害者福祉に関すること。 | |||
環境課 | 公害防止対策に関すること。 | ||
環境保全(大気、水質、騒音、振動、土壌、悪臭等)に関すること。 | |||
飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。 | |||
火葬場、市営墓地の施設管理に関すること。 | |||
合併浄化槽の設置に関すること。 | |||
廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | |||
ゴミの減量化、資源化及び再利用化に関すること。 | |||
バイオマスに関すること。 | |||
産業観光部 | 観光課 | 部内の総合調整及び連絡調整に関すること。 | |
観光振興の企画、調整及び推進に関すること。 | |||
観光イベントに関すること。 | |||
観光協会等との連絡調整に関すること。 | |||
観光宣伝に関すること。 | |||
観光施設等の維持管理、運営に関すること。 | |||
観光資源及び観光交流施設等の調査・開発・整備に関すること。 | |||
観光交流に関すること。 | |||
ラフティング世界選手権推進室 | 2017年ラフティング世界選手権に関すること。 | ||
商工政策課 | 商工業の振興に関すること。 | ||
計量に関すること。 | |||
中心市街地活性化に関すること。 | |||
雇用促進・勤労者対策に関すること。 | |||
消費者行政に関すること。 | |||
地域特産振興に関すること。 | |||
企業・工場誘致促進に関すること。 | |||
農業振興課 | 農業政策の企画、調整及び推進に関すること。 | ||
農業関係事業の用地取得及び登記事務に関すること。 | |||
農業の振興及び補助事業に関すること。 | |||
農業関係施設の管理に関すること。 | |||
農業諸団体及び担い手の指導・育成に関すること。 | |||
農産物の生産及び流通の改善に関すること。 | |||
農業制度資金等に関すること。 | |||
農業委員会との連絡調整に関すること。 | |||
畜産の振興及び補助事業に関すること。 | |||
鳥獣保護、有害鳥獣捕獲に関すること。 | |||
農業集落排水事業の実施及び施設の管理に関すること。 | |||
水産業に関すること。 | |||
林業振興課 | 林業政策の企画、調整及び推進に関すること。 | ||
森林計画に関すること。 | |||
林業の振興及び補助事業に関すること。 | |||
林業関係施設の維持管理に関すること。 | |||
林業諸団体及び担い手の指導・育成に関すること。 | |||
緑化推進に関すること。 | |||
市有林の管理に関すること。 | |||
農林土木室 | 耕地関係事業に関すること。 | ||
土地改良事業に関すること。 | |||
農道に関すること。 | |||
林道に関すること。 | |||
治山事業に関すること。 | |||
建設部 | 工務課 | 部内の総合調整及び連絡調整に関すること。 | |
道路、橋梁、河川行政の企画及び調整に関すること。 | |||
河川、砂防及び急傾斜対策事業に関すること。 | |||
道路、橋梁事業に関すること。 | |||
管理課 | 都市計画に関すること。 | ||
道路の認定、変更、廃止及び区域の決定等に関すること。 | |||
道路台帳、橋梁台帳及び河川台帳に関すること。 | |||
道路、河川等の占用に関すること。 | |||
法定外公共物に関すること。 | |||
公共用地の取得及び補償に関すること。 | |||
住宅の耐震改修に関すること。 | |||
市営住宅の計画及び調査に関すること。 | |||
市営住宅の維持管理及び修繕に関すること。 | |||
市営住宅の入居退去及び台帳の整理保管に関すること。 | |||
市営住宅の家賃等の決定、徴収、滞納整理及び処分に関すること。 | |||
防災公園(丸山公園)の整備に関すること。 | |||
樋門に関すること。 | |||
市営残土処理場の維持管理に関すること。 | |||
街路灯の維持管理に関すること。 | |||
バスターミナル広場・駐車場の維持管理に関すること。 | |||
集落支援事業(草刈補助)に関すること。 | |||
市道の維持・修繕に関すること。 | |||
老朽危険空き家除去事業に関すること。 | |||
地籍調査課 | 地籍調査事業の計画及び総合調整に関すること。 | ||
国土調査法に基づく地籍調査に関すること。 | |||
地籍調査の成果の確認手続に関すること。 | |||
地籍情報の管理、利活用に関すること。 | |||
国で行う基準点測量に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
課 | 分掌事務 |
会計課 | 公印の保管に関すること。 |
現金及び有価証券の出納並びにその保管に関すること。 | |
小切手の振出しに関すること。 | |
現金及び財産の記録管理に関すること。 | |
決算の調製に関すること。 | |
指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。 | |
その他会計事務に関すること。 | |
課内の庶務に関すること。 | |
支出負担行為の確認に関すること。 | |
収入通知及び支出命令の審査に関すること。 | |
指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。 |
別表第3(第6条関係)
課等 | 分掌事務 |
支所 | 管内の行政事務の総合調整に関すること。 |
所管する公印の管理に関すること。 | |
行政相談の連絡調整に関すること。 | |
儀式、褒章及び表彰に関すること。 | |
管内の広報広聴に関すること。 | |
選挙事務の調整に関すること。 | |
支所の当直業務に関すること。 | |
管内の消防団に関すること。 | |
管内の水防に関すること。 | |
所管する防災行政無線に関すること。 | |
管内の自主防災組織との連絡調整に関すること。 | |
管内の交通安全対策に関すること。 | |
管内の防犯に関すること。 | |
所管する財産区に関すること。 | |
所管する庁舎等の管理に関すること。 | |
管内の課税資料の収集に関すること。 | |
税証明に関すること。 | |
管内の統計事務の連絡調整に関すること。 | |
管内のコミュニティの育成対策の連絡調整に関すること。 | |
管内の自治会との連絡調整に関すること。 | |
管内の市営バスに関すること。 | |
住民基本台帳に関すること。 | |
外国人住民に関すること。 | |
印鑑登録に関すること。 | |
埋葬、火葬、改葬の許可に関すること。 | |
戸籍の証明及び受付に関すること。 | |
国民年金に係る各種届出の受付に関すること。 | |
人権相談の連絡調整に関すること。 | |
所管する人権関係施設管理運営に関すること。 | |
国民健康保険に係る各種届出の受付に関すること。 | |
国民健康保険被保険者の資格に関すること。 | |
国民健康保険の給付に関すること。 | |
所管する国保直営診療所に関すること。 | |
後期高齢者医療に係る各種届出の受付に関すること。 | |
乳幼児医療費助成に係る各種届出の受付に関すること。 | |
重度心身障害者医療費助成制度に係る各種届出の受付に関すること。 | |
健康増進業務の連絡調整に関すること。 | |
成人保健の連絡調整に関すること。 | |
障害者保健に関すること。 | |
保健予防業務の連絡調整に関すること。 | |
感染症に関すること。 | |
母子保健事業の受付事務に関すること。 | |
所管する保健センターに関すること。 | |
管内の地区民生児童委員に関すること。 | |
管内の災害時の援護に関すること。 | |
管内の地域福祉事業の連絡調整に関すること。 | |
管内の戦傷病者、戦没者及び遺族等の援護に関すること。 | |
管内の生活保護に係る連絡調整に関すること。 | |
管内の行旅病人、行旅死亡人に関すること。 | |
保育所の入所受付事務に関すること。 | |
管内の放課後児童クラブの管理運営に関すること。 | |
児童手当の受付事務に関すること。 | |
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受付事務に関すること。 | |
児童相談の連絡調整に関すること。 | |
母子寡婦相談の連絡調整に関すること。 | |
高齢者在宅福祉の連絡調整に関すること。 | |
養護老人ホーム入所に係る連絡調整に関すること。 | |
介護保険事業の連絡調整に関すること。 | |
障害者手当てに係る申請受付に関すること。 | |
身体障害者福祉の連絡調整に関すること。 | |
知的障害者福祉の連絡調整に関すること。 | |
精神保健及び精神障害者福祉の連絡調整に関すること。 | |
飼犬登録及び狂犬病予防の連絡調整に関すること。 | |
廃棄物の処理及び清掃に関すること。 | |
所管する簡易水道の会計処理に関すること。 | |
所管する簡易水道施設の維持管理・工事に関すること。 | |
所管する飲料水供給施設、簡易給水施設に関すること。 | |
所管する市有施設の受付事務に関すること。 | |
所管する市営住宅の維持管理及び修繕に関すること。 | |
所管する市営住宅の入居退去及び台帳の整理保管に関すること。 | |
所管する市営住宅の家賃に関すること。 |
別表第4(第10条関係)
所属等 | 出先機関 |
環境福祉部 | 西祖谷山村診療所、東祖谷歯科診療所、大歩危診療所、東祖谷診療所 |
池田第一保育所、池田第二保育所、王地保育所、上名保育所、政友保育所、西井川保育所 | |
東祖谷認定こども園、西祖谷認定こども園、三野認定こども園 | |
養護老人ホーム敬寿荘、養護老人ホーム若宮荘 | |
病院 | 三野病院 |
別表第5(第11条関係)
出先機関 | 職 | 職務 |
保育所(池田第一保育所、池田第二保育所、王地保育所、上名保育所、政友保育所、西井川保育所) | 所長 | 上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所長を補佐する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
保育士 | 上司の命を受け、保育業務に従事する。 | |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 | |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 | |
認定こども園(東祖谷認定こども園、西祖谷認定こども園、三野認定こども園) | 園長 | 上司の命を受け、認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、園長を補佐する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する保育業務等に従事する。 | |
保育士 | 上司の命を受け、保育業務に従事する。 | |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 | |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 | |
養護老人ホーム(敬寿荘、若宮荘) | 施設長 | 上司の命を受け、施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、施設長を補佐する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
生活相談員 | 上司の命を受け、生活相談及び援助業務に従事する。 | |
看護師 | 上司の命を受け、看護業務に従事する。 | |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 | |
支援員 | 上司の命を受け、支援業務に従事する。 | |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 | |
三野病院 | 病院長 | 上司の命を受け、病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 上司の命を受け、院長を補佐する。 | |
事務長 | 上司の命を受け、診療その他技術以外の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
医長 | 上司の命を受け、担任する医療業務をつかさどる。 | |
薬局長 | 上司の命を受け、薬局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
総看護師長 | 上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
看護師長 | 上司の命を受け、総看護師長を補佐する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、事務長を補佐する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主任診療放射線技師 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する放射線技術に関する業務に従事する。 | |
主任臨床検査技師 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する臨床検査に関する業務に従事する。 | |
主任理学療法士 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する理学療法の業務に従事する。 | |
主任作業療法士 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する作業療法の業務に従事する。 | |
主任言語聴覚士 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する言語療法の業務に従事する。 | |
主任薬剤師 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する薬剤業務に従事する。 | |
主任看護師 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する看護業務に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
医員 | 上司の命を受け、医療業務に従事する。 | |
診療放射線技師 | 上司の命を受け、放射線技術に関する業務に従事する。 | |
臨床検査技師 | 上司の命を受け、臨床検査に関する業務に従事する。 | |
理学療法士 | 上司の命を受け、理学療法の業務に従事する。 | |
作業療法士 | 上司の命を受け、作業療法の業務に従事する。 | |
言語聴覚士 | 上司の命を受け、言語療法の業務に従事する。 | |
薬剤師 | 上司の命を受け、薬剤業務に従事する。 | |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 | |
看護師 | 上司の命を受け、看護業務に従事する。 | |
看護助手 | 上司の命を受け、看護助手の業務に従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
用務員 | 上司の命を受け、用務及び清掃等の業務に従事する。 | |
診療所 (東祖谷歯科診療所、西祖谷山村診療所、大歩危診療所、東祖谷診療所) | 診療所長 | 上司の命を受け、診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
医員 | 上司の命を受け、医療業務に従事する。 | |
事務長 | 上司の命を受け、診療その他技術以外の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、事務長を補佐する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主任理学療法士 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する理学療法の業務に従事する。 | |
主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
主任 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する業務に従事する。 | |
看護師 | 上司の命を受け、看護業務に従事する。 | |
歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科衛生の業務に従事する。 | |
理学療法士 | 上司の命を受け、理学療法の業務に従事する。 | |
技能員 | 上司の命を受け、診療補助業務に従事する。 |