○三好市行政組織条例
平成18年3月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織及びその事務分掌並びに条例をもって設置すべき機関の設置、名称、位置及び所管区域等について定めるものとする。
(部等の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、三好市に次の部、課及び病院(以下「部等」という。)を置く。
(1) 総務部
(2) 企画財政部
(3) 環境福祉部
(4) 産業観光部
(5) 建設部
(6) 水道課
(7) 病院
(事務分掌)
第3条 部等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 行政一般に関すること。
イ 地方分権に関すること。
ウ 文書及び法規に関すること。
エ 情報公開に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 人事に関すること。
ク 危機管理に関すること。
ケ 消防防災に関すること。
コ 交通防犯に関すること。
サ 公有財産の管理に関すること。
シ 市税に関すること。
ス 行財政改革の推進に関すること。
セ 他の部等の所管に属さない事項に関すること。
(2) 企画財政部
ア 市行政施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 文化に関すること(文化財の保護に関すること、社会教育に関すること及び生涯学習に関することを除く。)
オ 合併に係る調整事項に関すること。
カ コミュニティに関すること。
キ 財政に関すること。
ク 電子計算組織に関すること。
ケ 行政情報化及び地域情報化の推進に関すること。
コ ケーブルテレビに関すること。
(3) 環境福祉部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 外国人住民に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 人権に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 医療に関すること。
ク 保健及び健康増進に関すること。
ケ 社会福祉に関すること。
コ 生活保護に関すること。
サ 児童福祉に関すること。
シ 母子福祉に関すること。
ス 高齢者福祉に関すること。
セ 介護保険に関すること。
ソ 障害者福祉に関すること。
タ 環境保全及び公害対策に関すること。
チ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(4) 産業観光部
ア 観光振興に関すること。
イ 観光交流に関すること。
ウ 商業及び工業に関すること。
エ 雇用促進及び勤労者対策に関すること。
オ 地域特産振興に関すること。
カ 企業立地に関すること。
キ 農業、林業及び水産業に関すること。
ク 農林土木に関すること。
ケ その他産業の振興に関すること。
(5) 建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 道路、橋梁及び河川に関すること。
ウ 砂防及び急傾斜地に関すること。
エ 市営住宅に関すること。
オ 地籍調査に関すること。
カ その他建設に関すること。
(6) 水道課
簡易水道に関すること。
(7) 病院
病院事業に関すること。
(支所)
第4条 法第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
2 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三好市三野支所 | 三好市三野町芝生1039番地 | 三好市三野町 |
三好市山城支所 | 三好市山城町大川持518番地9 | 三好市山城町 |
三好市井川支所 | 三好市井川町辻73番地 | 三好市井川町 |
三好市東祖谷支所 | 三好市東祖谷京上157番地2 | 三好市東祖谷 |
三好市西祖谷支所 | 三好市西祖谷山村一宇343番地2 | 三好市西祖谷山村 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第46号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第20号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。