○三好市奨学金返還免除に関する規則
平成28年6月23日
教育委員会規則第13号
(免除要件)
第2条 奨学金の免除を受ける者は、次の要件を満たしている者とする。
(1) 三好市内に住所を有し、生計を営んでいる者で1年以上継続して居住している者。ただし三好市内に住所を有する新卒者は卒業した年の翌年4月からの適用とする。
(2) 本人及び奨学金貸与時の連帯保証人が市税(ただし、納税義務者)及び奨学貸付返還金(以下、返還金)の滞納がない者。
(3) 奨学金返還免除申請書(以下、申請書)を提出した者。
(申請者の資格)
第3条 申請者は、申請時に三好市民(住民基本台帳登録者)であること。ただし、現在三好市内で生計を営んでいる者は申請できない。
(返還の免除額及び申請期間)
第4条 返還の免除は申請した年度のみの返還金とし、各年度の免除額は貸与総額の10分の1以内とする。ただし、過年度の免除申請はできない。
2 免除要件を満たしている者は、免除要件を確定したのち随時、申請書を提出することができる。ただし、申請期間は条例で定める返還期間の10年以内(ただし、返還の猶予期間は除く)とし、返還が猶予されている期間の免除申請はできない。
3 三好市奨学金返還計画により返還期間が10年未満の者は、新たに三好市奨学金返還計画書(変更)を提出し、免除の申請を行うことができる。
(提出書類)
第5条 返還金の免除申請には、次の書類を提出しなければならない。
① 申請書(三好市奨学金条例様式第14号)
② 住民票
2 前項に掲げるもののほか、教育委員会は審査上必要な書類の提出を求めることができる。
(免除申請の提出期限)
第6条 免除申請の提出期間は、毎年4月1日から翌年の3月15日までとし、提出期間を過ぎたものについては受理できない。
(免除申請の審査及び決定)
第7条 教育委員会は申請書の提出があった場合は、その結果を申請者に通知するものとする。
(免除決定の取り消し)
第8条 審査決定後において、免除要件や資格等において適切でない事実が明らかになったときはこれを取り消し、免除した全額を返還させることができる。
(特例措置について)
第9条 改正前の条例第9条により償還の一部の免除を受けていた者あるいは免除該当予定の者は従来通り一部免除の対象とし、この規則は適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。